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2023/03/26(公開: 2020/04/17)

長崎市:持ち分競売「競売入札目前でも任意売却できました」

カードローンを滞納し、競売にかかった我が家

長崎市にお住まいのNさん一家。自営業が順調だった時代に住宅ローンは完済していました。しかし、昨今は不況の余波で収入が思わしくなく、奥様がご主人に心配をかけまい、と内緒で家計の足しに借りた80万円のカードローンを滞納。家の持分の半分だけが競売にかかり、期間入札のお知らせを受けて任意売却119番に相談なさいました。

持分競売とは何ですか?買う人はいるのですか?

最初、Nさん夫婦は「持分だけ買っても家に入れるわけでなし、入札する人なんていないだろう。」とタカをくくっていました。でも、全く知らない人に所有権を半分買われてしまったらどうなるのか、が気になっていました。そこで、相談担当Oは、以下の説明をN夫妻にしたのです。

解説:持分競売

文字通り、所有権の一部だけが競売にかかることです。全部の所有権を買い取れない分、価格はかなり安くなります(時価の3分の1前後)。これらの持分を積極的に入札や買取で買う業者や玄人がいます。彼らは持分取得後、残りの所有権を持つ人に持分買取請求を起こし、時価で購入した持分を買い取らせるか、残りの持分を売却するよう求めることができます。持分買取請求権は強い権利であるため、この二者択一(売るか、買うか)となります。

任意売却でスピード解決

Nさんの妻には、まだほかに2社借入があり、今回お金を親族が工面しても、また同じことが起きることが容易に予想できました。仕方なく家を手放すことにしました。家を売却すれば当面の生活に困ることもなく、借金は解決するからです。地元不動産会社による買取でカードローンは全額弁済し、競売は入札期間直前ではあったものの、無事取り下げとなりました。

Nさん夫妻は、「まさか持分だけが競売になるとは思わなかった。知らずに放置していたら、家を安値で叩き売りしなければならないところだった。」と仰っています。

参考:離婚の際、気をつけたい共有持ち分の考え方

任意売却119番