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離婚の際、住宅ローンの連帯保証人を外れたい

離婚した元夫がローンを滞納。連帯保証人である私の支払い義務はありますか? 連帯保証人は変更したり、やめる事はできますか?

Q
自宅を夫名義で購入し、住宅ローンを組みました。その際、私は連帯保証人になっています。その後、事情があって離婚しました。もうずいぶん昔の話です。しかし、最近になって元夫から連絡があり、自己破産をするつもりとのこと。私は再婚しており、今の夫に借金の連帯保証人であることは話していません。今後、私が住んでもいない家のローンを払わなければならないのでしょうか。払えない場合、私も自己破産するほかないのでしょうか。

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心苦しい回答となります。連帯保証人は主債務者が支払わない場合、その借金を背負う義務があります。契約ゆえ、離婚や再婚といった状況変化には、まったく関係ありません。

連帯保証人とは、債権者(銀行などローンの借入先)との契約です。そのため、借入先の同意がなければ、連帯保証人をやめることはできません。連帯保証人は借主と同等の責任を負っているため、離婚をして他人となっていても、返済義務を免れることはできないのです。また、現在その家に住んでいるかどうかも関係ありません。

 

連帯保証人の立場

連帯保証人の責任は非常に重く、実質的に自分自身が借り入れをしているのまったく同じです。債権者(貸し手)は、主債務者(借りた本人)からの返済が滞ると、連帯保証人に請求します。連帯保証人は、支払いを拒否することができません。断ることができません。「債務者(借り手)本人に先に請求してください。」という権利すらないのです
そして、債務がなくならない限り(=借り入れをすべて返済し終えない限り)、原則として連帯保証人をやめることはできません

 

連帯保証人を外れる方法

どうしても連帯保証人を外れたい場合、方法が全くないわけではありません。その方法とは、主に次の2通りです。

  1. 債権者(借入先)の許可をもらい、保証人を抜ける
  2. 主債務者にローンを借り換える(保証人なしのプランあるいは、他の保証人を立てる)

1.債権者との話し合いで保証人を抜ける(=合意解除)

ひとつめは、債権者(ローンの貸し手)と話し合って連帯保証人をやめさせてもらう方法です。しかし、滞納に備えての連帯保証人です。依頼するだけで外れることはまずないでしょう。ただし、全く手段がないわけではなく、代替案を用意することで可能性が出てきます。

  • 代わりの連帯保証人を立てる
  • 別の不動産を担保として差し出す(共同担保)

元夫側の親族でかつ一定の収入のある方に連帯保証人を代わってもらえないか、あるいは他の不動産を担保として差し出してもらえないか、確認・交渉してみるとよいでしょう。
但し、債権者が決定することであるため、代わりの連帯保証人や追加担保を用意しても100%連帯保証人を外れることができるとは限りません。

 

2.元夫にローンを借り換えてもらう

代わりの連帯保証人がみつからない場合や債権者が応じない場合は、元夫にローンを組みなおしてもらうという方法もあります。ローンの残額を新しいローンに借り替えて、その際、あなた以外の別の連帯保証人を立ててもらうか、連帯保証人なしのローンにしてもらうのです。

いずれにせよ、離婚後は相手の動向が見えづらくなります。できるだけ離婚時には住宅ローンについても解決を図るほうがいいでしょう。

離婚時には、自宅を売却するのが原則

離婚をしても家のローンで繋がったままだと、後々のトラブルになりかねません。夫婦間の連帯保証人や共有名義はできるだけ、離婚する前に解消しておきましょう。典型的なケースは、>>離婚した元夫が知らない間にローンを滞納していた、というものです。離婚後何年も経ったある日、催告書や競売開始決定通知が届いて驚く方もいます。

共有名義人の一人や連帯保証人だけでは、ほとんどの手続きを勝手に進めることはできません。離婚後はお互いに疎遠になるでしょうから、自宅は名義をまとめたり、売却でローンを解消するといった対応がのちのちのトラブルを防ぐことに役立ちます。

まとめ

  • 連帯保証人としての責任は、完済まで続く
  • 連帯保証人と借主本人の責任はほぼ同じである
  • 連帯保証人を外れる方法はあるが、100%ではない
  • 離婚時には、住宅ローンの心配を解消しておくことが望ましい

 

住宅ローンの連帯保証人から外れる方法

 

任意売却119番