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2023/05/03(公開: 2020/04/17)

長崎市:持ち分競売「入札目前でも任意売却できました」

カードローンを滞納し、競売にかかった我が家

長崎市にお住まいのNさん一家。自営業が順調だった時代に住宅ローンは完済していました。その後、不況の余波で売上がダウン。奥様がご主人に心配をかけまいと、内緒で借りた80万円のカードローンが滞納に。奥様の共有持ち分の半分(2分の1)が競売にかかり、とうとう期間入札のお知らせを受けたのです。

『この家の半分を落札したら、残りは持分買取請求権を実行します』

最初、Nさん夫婦は「持分だけ買っても家に入れるわけでなし、入札する人なんていないだろう」とタカをくくっていました。でも、全く知らない人に所有権を半分買われてしまったらどうなるのでしょう。ある日、知らない人が家にやって来て「入札を検討しているから、家を見せて欲しい」との申し出が。急に焦りを覚えて任意売却119番への相談に至ったのです。

持分競売とは何ですか?買う人はいるのですか?

文字通り、所有権の一部だけが競売にかかることです。全部の所有権を買い取れない分、価格はかなり安くなります(時価の3分の1前後)。これらの持分を積極的に入札や買取で買う業者や玄人がいます。彼らは持分取得後、残りの所有権を持つ人に持分買取請求を起こし、時価で購入した持分を買い取らせるか、残りの持分を売却するよう求めることができます。持分買取請求権は強い権利であるため、この二者択一(売るか、買うか)となります。

任意売却でスピード解決

Nさんの妻には、まだほかに2社借入があり、今回お金を親族が工面しても、また同じことが起きることが容易に予想できました。仕方なく家を手放すことにしました。家を売却すれば当面の生活に困ることもなく、借金は解決するからです。地元不動産会社による買取でカードローンは全額弁済し、競売は入札期間直前ではあったものの、無事取り下げとなりました。

Nさん夫妻は、「まさか持分だけが競売になるとは思わなかった。知らずに放置していたら、家を安値で叩き売りしなければならないところだった」と仰っています。

参考:離婚の際、気をつけたい共有持ち分の考え方

任意売却119番