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2023/06/25(公開: 2022/02/01)

連帯保証人では任意売却ができないのでしょうか?

連帯保証人は任意売却できるのか?

「私は、元夫が組んだ住宅ローンの連帯保証人となっています。自宅に住んでいる元夫が支払いを滞納しているらしく、私に督促が来て、迷惑しています。元夫に家を任意売却させたいのですが、なぜか応じません。連帯保証人では任意売却はできないのでしょうか。」

残念ながら、所有者の同意がなければ、不動産を売却することはできません。連帯保証人は、債務の責任を負うのみで、物件の所有権を持たないためです。

 

連帯保証人・連帯債務者は、主債務者とほぼ同じ責任がある

いったん借金の連帯保証人(あるいは連帯債務者)となってしまえば、その責任は完済まで続きます。これは、離婚をした場合でも同じです。すでに結んでしまった契約は、いっぽうの都合で変更することはできないのです。たとえ公正証書などで「ローンは夫が責任を持って払い、元妻に一切の迷惑を掛けない。」などと書いていても住宅ローンには何の影響も及びません。

法務省:保証に関する民法のルールが大きく変わります

法務省パンフレットの一部を抜粋


連帯保証人は『売却に協力する立場』

売却に関して主導権を握ることはできないものの、任意売却の際は連帯保証人の同意が必要です。

その理由は、不動産の売却後も借金が残るためにです。主催者はもちろん、連帯保証人にも返済義務があることから、あとで「こんなに借金が残るのであれば、あんな値段で売ってもらっては困る。」といった苦情を言われても売買を覆せないのです。そのため、事前に売買条件や残債務について、主債務者・連帯保証人の同意を必須としています。

なお、連帯保証人の同意が不要となるのは、売却時にローンが完済できるときです。借金自体がなくなるため、連帯保証人は無関係となるからです。

 

任意売却する際に考えるべき連帯保証人の影響とは

任意売却119番