連帯保証人では任意売却ができないのでしょうか?
連帯保証人は任意売却できるのか?
「私は、元夫が組んだ住宅ローンの連帯保証人となっています。自宅に住んでいる元夫が支払いを滞納しているらしく、私に督促が来て、迷惑しています。元夫に家を任意売却させたいのですが、なぜか応じません。連帯保証人では任意売却はできないのでしょうか。」
残念ながら、所有者の同意がなければ、不動産を売却することはできません。連帯保証人は、債務の責任を負うのみで、物件の所有権を持たないためです。
連帯保証人・連帯債務者は、主債務者とほぼ同じ責任がある
いったん借金の連帯保証人(あるいは連帯債務者)となってしまえば、その責任は完済まで続きます。これは、離婚をした場合でも同じです。すでに結んでしまった契約は、いっぽうの都合で変更することはできないのです。たとえ公正証書などで「ローンは夫が責任を持って払い、元妻に一切の迷惑を掛けない。」などと書いていても住宅ローンには何の影響も及びません。
法務省パンフレットの一部を抜粋
連帯保証人は『売却に協力する立場』
売却に関して主導権を握ることはできないものの、任意売却の際は連帯保証人の同意が必要です。
その理由は、不動産の売却後も借金が残るためにです。主催者はもちろん、連帯保証人にも返済義務があることから、あとで「こんなに借金が残るのであれば、あんな値段で売ってもらっては困る。」といった苦情を言われても売買を覆せないのです。そのため、事前に売買条件や残債務について、主債務者・連帯保証人の同意を必須としています。
なお、連帯保証人の同意が不要となるのは、売却時にローンが完済できるときです。借金自体がなくなるため、連帯保証人は無関係となるからです。