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離婚時の財産分与と任意売却

今や全体の3割と言われるくらい、離婚はめずらしいことではなくなりました。離婚の際、持ち家があれば、それをどうするかという話は、本人の希望や子の就学状況などが絡み、折り合いがつかないケースが多いようです。私どもでは、任意売却、つまり売却を中心としたご提案をしているので、財産分与については、個別性が高いこと、弁護士法への抵触懸念もあり、弁護士などに確認いただいております。


なお、『家がオーバーローン(ローン残高>時価)の場合、そのマイナス分を他の資産と相殺できるのか?』とよく聞かれますが、原則、資産ごとに計算をします。夫名義の家のマイナス分が1000万で、預貯金が500万の場合、妻が受け取る額は250万、というのが原則です。個別に考え、マイナスは無視するということですね。


財産分与は、離婚時に夫婦の間で協議により行うことができればベストです。離婚の時、財産分与について、全く話し合わなかった場合でも、離婚から2年以内であれば、元の配偶者に財産分与を求めることはできます。

財産分与の目的は、夫婦であった期間に協力して築いた財産を公平に分配することにあります。財産分与する金額および方法などは、夫婦それぞれの貢献度の程度、結婚していた期間、その時の生活水準、夫または妻の年齢、職業その他の事情を考慮して決められます。

夫婦の間で協議が調わないときや協議ができない場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して、離婚の可否や財産分与の内容等について判断してもらうことになります。

離婚成立後に改めて財産分与の協議を行う場合は、財産分与のみの調停を申し立てることになります。まずは、家裁や弁護士などにご相談ください。

弁護士

●共有財産
マイホームや自動車など結婚後に夫婦が協力して築いた財産です。タンス貯金やへそくり、家財道具なども含まれます。マイホームに住宅ローンが残っている場合については、マイホームを売却して残債が残らない場合は財産分与の対象となりますが、残債が残ってしまうケースは財産分与の対象とはなりません。

●実質的に共有財産とみなされるもの
夫婦の共有名義でなく、夫または妻の単独名義であっても、婚姻中に取得した預貯金、株、不動産、自動車などの財産は財産分与の対象となります。

●財産分与の対象とならない財産
結婚前に貯めた預貯金や結婚前に購入した家財道具など。結婚後に取得した相続財産なども財産分与の対象とはなりません。

=財産分与の割合=

財産分与の割合は多くの場合1:1となることが多いようです。
専業主婦や夫より収入の少ない妻であっても、家事・育児を担当したり、精神的に夫を援助していることから、1:1となることが多いようです。

例外としては、医師や会社経営者、芸術家など、配偶者からの物心両面の援助とは関係なく、個人の才能により財産を築いた場合になります。これらの場合は、財産分与の割合に差をつけて(たとえば、2:1など)財産分与を行うこともあります。


《まとめ》

財産分与のトラブルを避けるためには、夫婦間であらかじめ離婚協議書または公正証書を作成しておくことが得策です。

トラブルが多く発生する事例としては、住宅ローンが残っているマイホームが挙げられます。財産分与で所有権は比較的簡単に変更できても、住宅ローンの名義変更は難易度が高いのが現実です。

売却して住宅ローンを完済できるケースではあまり問題は生じませんが、残債が残るケースでは多くの問題が発生します。難しい問題が生じる際には『任意売却専門会社』に相談することも検討してみてください。

 

任意売却119番