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離婚時の財産分与:住宅ローンが残っている家はどうすればいい?

『離婚時、住宅ローンが残ったままの家は、どうなるのですか?』

『ローンも名義も夫だけですが、残った債務は私にも半分責任がありますか?』

『夫は、ローンの半分は、財産分与から差し引ける、と言いますが、本当ですか?』

このような質問がよくあります。

ここでは、財産分与の考え方をなどを中心に展開していますが、法律的な見解は、弁護士に確認ください。あくまで、あまりに同様の質問が多いため、基本的な考え方や運用をご参考として説明いたします。


昨今は、年間に結婚するカップルは約60万組。離婚する夫婦は年間およそ20万組と言われています。じつに3分の1の割合です。今や離婚は他人事ではありません。
離婚時に揉めるのは、親権と財産分与をどのようにするか、という点でしょう。

◆財産分与って何を分け合うの?

財産分与を考える際は、以下を把握しておきましょう。財産分与の請求は、離婚後2年以内となっているので、離れて暮らすようになってからでは、調べるのも限りなく困難になります。

・現金・預貯金(婚姻後のものであれば、名義はどちらでもよい)
★不動産(土地・建物など)
★保険(自動車・生命・損害・学資保険など)
★退職金
★年金
★負債(住宅ローン・子どもの教育ローンなど)

・家具・電化製品
・自動車
・資産性のあるもの(宝石・美術品・着物など)
・ゴルフ会員権など
上記に挙げた例の中で、特に注意しておきたい共有財産は、★です。

算定は財産ごとに行うことが一般的なので、できるだけ夫婦それぞれの資産をリスト化しておきましょう。なお、以下は財産分与には入らないため、リスト作成の際は、経緯にも注意してください。

◎財産分与の対象とならない財産

・婚姻以前にそれぞれが取得した財産(負債を含む)
・それぞれの家族・親族から贈与された、または相続した財産(婚姻期間中を含む)
・婚姻後、趣味・浪費・ギャンブルなどのために個人的に作った借金
・別居後に各々が取得した財産
※「へそくり」は共有財産です。

◆財産分与の基本:

婚姻後に夫婦の協力のもとで築いた『プラスの』資産を分けあう、これが前提です。

◆財産分与の種類

財産分与は主にその視点を三つに分けます。

1)清算的財産分与: 夫婦が婚姻中に成した財産を清算し、分け合う
2)扶養的財産分与: 離婚により経済的に困窮する配偶者の扶養的な分与
3)慰謝料的財産分与: 相手の心身を一方が傷つけたことに対し、慰謝料としての意味を含むもの

1)清算的財産分与 が最も中心となるでしょう。これは、名義に関わらず清算をします。ただし、全てを均等に分けるのではなく、資産形成に対し、各人の貢献度に応じて公平に分ける、いうものです。これは、離婚の理由や配偶者が有責者かどうかは無関係です。

2)扶養的財産分与 は、「離婚しても扶養する義務があるのか?」と聞かれるのですが、結論から申せば義務とは呼ばないにせよ、そうです。
夫婦の一方が働けないほどの病気や事情を抱えていたりすると、経済的に安定している側の配偶者がその配偶者に対して、離婚後も生活費を援助する、という取り決めがなされることがあります。

3)慰謝料的財産分与 は、1)と同じくポピュラーなものです。婚姻期間中の浮気や借金、暴力などで、被害を被った側が請求しますが、本来慰謝料は、財産分与とは性質が異なるので、別々に算定して請求します。ただ、いずれにせよ、金銭の話なので、慰謝料と併せて財産分与を明確に区別せずにまとめて「財産分与」として請求をしたり、支払をすることがあります。この場合の財産分与は「慰謝料も含む」という意図があるので、慰謝料的財産分与と呼ばれているのです。

◆住宅ローンのある家を財産分与できるのか?

1)アンダーローン(ローン残高<時価=売れば利益が出る)の場合

①売却して、利益部分を分け合う
②売らずに利益部分を売った場合の代償金として支払う
③利益部分を財産分与をして相手に渡す(債権者の承諾要)

2)オーバーローン(ローン残高>時価=売っても借金が残る)の場合

借金のほうが多い状態なので、原則財産分与とはなりません。
①夫婦一方のみの名義かつローンの責任の場合…財産分与に当たらない(原則)
②共有名義の場合…双方の借金にて、清算はしない(そもそも連帯債務者であるため)
③ローンは一方の責任だが、頭金は他方が出している…他の資産で相殺などできるか検討する。

あとでも述べますが、オーバーローンの場合、財産分与の見解はローンの契約内容と物件の状況(資産価値など)次第であるため、端的に回答することは非常に困難です。事前にローンの契約資料を確認したえうえで、弁護士に相談しましょう。

◆解説:オーバーローン住宅の財産分与をどうするか?

法律のおいて財産分与は、積極財産(プラスの資産)を対象としています。

そしてオーバーローン物件とは、これまで述べたきた通り、仮に住宅を売却したとしても、住宅に関しては財産上の評価がプラスに残らず、それどころか債務(マイナス)だけが残ってしまうものです。

この状態でローン負担が経済的に難しい場合は、任意売却を検討するほかありません。

しかし、あくまでも夫婦の一方がその家に住み続けて、ローンも負担していくから、名義を渡してほしい、となるとこれは財産分与ではなく、離婚時の約束や、ローンの借り換えという話になります。

それは住宅ローンがある以上、債権者の権利がありますので、たとえ裁判所であってもそれを脅かしたり、影響を与える決定を行なうことができません。よって、オーバーローン住宅を離婚時に『こうすればいい』という黄金律はないと考えるべきでしょう。

 

 

任意売却119番