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2023/03/26(公開: 2020/05/05)

「住宅ローンは払っているのに、家の一部が競売にかかりました。」

「住宅ローンは払っているのに、家の一部が競売にかかりました。」

相談者:福岡県 R子さん(30代会社員)

状 況:夫の転職をきっかけに、カードローンを利用しはじめました。生活費が足りないとお金を借りては、支払いに充てていました。1年もしないうちに4社それぞれの借入限度枠がいっぱいになり、住宅ローンは利払いにしてもらってなんとかしのいでいました。なのに、『競売開始決定通知書』が舞い込みました。初めて見る書類でよくわかりませんが、私の名義だけが差押えになったようです。物件の一部だけが競売にかかるとどうなるのでしょうか。

競売の伏兵:無担保借入の滞納

R子さんは家を夫と共有。カードローンの一社の支払いを滞納していました。その持分について差押えになったのです。住宅ローンは滞納していなければ家は無事、と思われがちですが、実は消費者金融やカードローンの滞納で競売にかかるケースはめずらしくありません。

競売申し立てをしてきたカードローン会社には、40万円ほどの借金がありました。この金額だけならば、周囲に用立ててもらうことはできそうです。しかし、競売申立て費用と遅延損害金の加算があり、結局100万円近い現金が用意できないと、取り下げには応じられない、という債権者の回答でした。

住宅ローンは払っているため、任意売却もできない

任意売却とは、ローン残債より価格が下回る物件について、借入れを完済しないまま売却するものです。金融機関にとってはイレギュラーな対応であるため、住宅ローンが事故債権化(滞納が続いている)してはじめてできる手法です。

R子さんの場合、住宅ローンの支払いを優先するばかり、他の支払いを後回しにしていたことが仇となりました。つまり、住宅ローンは正常なのに、他から横槍が入ったがために売却せざるを得ない、ということです。

《解決方法》

持分競売であったことから、価格は非常に安くなると思われました。そのため、R子さんの親族など、関係者に入札をしてもらうか、債権者にとって応じやすい条件を引き出すことにしました。

債権者も競売で終わらせても回収額が低くなるのは間違いないため、R子さんの兄にフリーローンを組んで資金を用意してもらいました。

ただし、R子さんは他にも同じような借金があり、今後も同じようなことが起きる可能性が高いことから、持分名義も兄で買い取ってもらい解決に至りました。

 

参考:親子間売買

任意売却119番