弁護士に自己破産はできないと言われた。
Yさんは38歳のサラリーマン。大手製造業に努めていましたが、体調を大きく崩して休職期間を経て退職。1年半に及ぶ療養のあと、同業種に再就職を目指しましたが上手くいかず、預貯金も底をついてしまいました。
ローン滞納『とうとう自己破産か』。しかし、弁護士は「不可」。
マンションは購入して5年目。ローンは、1800万円あまり残っていました。
ようやく再就職に漕ぎつけたものの、介護職。月収は手取りで20万円。奥様のパート収入を合わせても家族4人の生活が苦しく、月10万円のローンとマンションの管理費2.5万円はとても払えません。管理費からはじまり、とうとう住宅ローンを滞納して「期限の利益喪失」通知が届きました。
市の無料弁護士相談を利用したところ、『自己破産はできません。』と、にべもない返事。そんなことがあるのか、と信じられない思いで任意売却119番に連絡をくださいました。
《破産が認められないケースもある》
実は、自己破産はどんなケースでも認められるとは限りません。Yさんの場合、ローン残高よりマンションの時価のほうが高く、売却すれば借金が完済できるということで、破産が認められないということでした。購入時に頭金を多く差し入れしていたことがのちに功を奏した、と言えます。ただし、手許現金の枯渇が早かったのは、この頭金を多く入れすぎたという点も見逃せませんが。
債権者にすぐ連絡を取り、できるだけ高値で売却することを条件に競売申し立てを待ってもらいました。
4カ月後には無事売却が決まり、Yさん家族はお子さんの校区内で引越しを果たしました。ローンや管理費の滞納が完済できたことで、債務整理も必要なかったまさに「結果オーライ」のケースと言えるでしょう。