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2023/04/02(公開: 2019/07/22)

フラット35 不正融資の調査結果と特徴

■外部参考リンク
「フラット35」投資用に不正利用か 国交相が調査指示(日本経済新聞 有料記事)

<概要>

住宅金融支援機構が提供する「フラット35」が不動産投資目的に不正に使われた疑いについて、5月7日 石井国土交通相が機構に実態解明を指示したことを明らかにした。

機構は昨年秋に不正を把握し、借り手の居住実態や投資目的の有無などの調査を進めている。投資目的かどうか件数や規模など事実関係を調査しており、不正が明らかになった場合、一括返還を求める方針。

 

フラット35の不適正利用懸念事案に係る調査結果の公表

調査結果より、以下のことが判明しています。

無知な人を囲い込む
住宅を購入した人は、さまざまきっかけを通じて、当初は投資物件の購入を受けた。

紹介者、売主とされる関係者、不動産仲介業者、サブリース事業者などがグループを作り、自己居住用と申告させて、フラット35への申込を指南。その際、購入者は、ローンの負担を購入する物件のサブリース賃料で返済できる。リスクのない不動産投資である。という説明を受け、それを信じ住宅購入をしています。

水増し価格

また、いわゆる二重契約が行われていることも多数あります。これは、実際の取引額とは異なる売買価格があり、融資はこの水増しされた金額で実行されています。水増し分は融資を受けた側が受け取ることもなく、多くは「リフォーム代」などと称し、業者グループが不正に受け取っています。

全責任は買主(購入者)にある
購入者は物件購入に係る一連の手続きを業者の指南に従ったまでですが、気が付いたときには、業者は姿をくらますか、連絡が取れなくなっています。残されるのは、融資の不正利用に加担した責任と大きな借金です。

任意売却119番