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離婚後、養育費に加えて住宅ローンの支払い。生活できません。

<ご相談内容>40代、Sさん男性。

「元妻との間には未成年の子どもが二人おり、家のローンは夫(私)の名義です。離婚後も住宅ローンは私が払い続け、子どもの親権は妻が持つことになり、自宅に住む。養育費も私が払うことで合意しました。

しかし、離婚後は家族手当が無くなります。私にも新たな住まいの家賃や生活費が発生します。家のローンに養育費、自分の生活費。
養育費の支払い義務は、親として当然のことです。しかし、やりくりの限界を超えています。

養育費に関して公正証書を交わしており、支払わなければ妻から給料や資産の差し押さえを迫られることになります。離婚によって家族を失ったのに、婚姻時より縛りが増え、未来がなくなったように思います。これが離婚の現実なのでしょうか。

<回答・提案>

「離婚して、別の負担感が増えた。」このように仰る方は少なくありません。これは、夫婦双方の実感です。

もし、住宅ローンが払えなくなって滞納が続いてしまうと、住宅ローンを貸している金融機関(以降、債権者と表記します)は、担保になっている不動産を差し押さえ競売の申し立てをします。
競売で落札されてしまうと、離婚協議で家に住めることを約束されていた妻子も強制退去させられてしまいます。

こうしたトラブルを回避するには、以下の2つの方法が考えられます。

    1. 1)住宅ローンのリスケジュールを金融機関に相談する
    2. 2)思い切って住宅を売却する

アンダーローン(売却価格>残債)であれば家を売却し、売却益を財産分与する。オーバーローン(売却価格<残債)であれば任意売却し、残債を無理のない金額で返済していく。


1)住宅ローンのリスケジュールを金融機関に相談する

リスケジュールとは、住宅ローンを貸している金融機関がローン申込人(以降、債務者と表記します)からの相談を受け、返済計画の見直しに応じることです。
債務者は住宅ローンが滞る前に、毎月の返済額の減額や返済期間の延長など金銭的負担を軽くするための相談ができ、以下のような可能性があります。

  • 返済期間の延長(期間が延長されればそれだけ支払額も増額します)
  • ボーナス月に設定した返済額の減額
  • 毎月の返済額を減らす
  • 当面は利息だけを支払う

リスケジュールは任意売却以外の選択肢ですが、滞納前でまだ支払っていけそうな方や、お金を都合できそうな方のためのものとお考えください。
支払いを先延ばしにした分、返済額や期間が増えて金銭的にも精神的にも負担が大きくなることを忘れてはなりません。

リスケジュールの審査としては、年収、勤続年数、これまでの返済状況、今後の収入と支出のバランスなどを考慮し、検討されることになります。
必要書類としては、収入証明書(給与明細や源泉徴収書など)と支出のわかる書類、支払いが困難な現状と将来の見通しを説明した文書、そして返済可能な金額とスケジュールがあれば大丈夫でしょう。

必ずしも了承を得られるとは限りませんが、支払い困難な現状を包み隠さず申し出、誠意を持って代替え案を提示することが大切です。
払えなくなってから慌てて相談に行くのと、そうなる前に積極的に返済額の見直しを提案するのとでは、債権者の印象も違ってきます。
早めの相談と誠意ある対応が、リスケジュールの成功のカギであるとお考えください。

2)任意売却で住宅を処分し、残債を無理のない金額で返済する

養育費を優先し、家を諦めるという着地です。公正証書に盛り込んだ約束とはいえ、そもそも継続不可能な話でした。

住宅ローンを滞納するようになった時の、もうひとつの解決策として、任意売却という方法があります。
任意売却とは、住宅ローンを滞納した債務者が競売という法廷措置をとられる前に、任意売却の専門業者を介し評価額に近い金額でローンが残っている住宅を第三者へ売却する手法のこと。

任意売却ならローンの残額が売却価格を上回っていても、無理のない返済計画で毎月支払っていくことが可能になります。
自分の意思で行える任意売却は、強制的な競売より高く売れる可能性が高く、引越しの費用も債権者との交渉次第で売却代金の中から配分してもらえる可能性があります。
また残った返済分も、負担の少ない支払いとなるよう減額(債務圧縮と言います)されるケースもあります。

さらに任意売却に掛かる費用は、仲介手数料というカタチで売却価格の必要経費の中に含まれるよう任意売却119番が交渉。任意売却にまつわる仲介手数料や登記等の経費において自腹を切る必要はありません。(※相談料を請求する業者等もありますのでご注意ください)

債権者である金融機関側も時間や手間、費用が掛かる競売より、市場に近い価格で売れる任意売却を選択する傾向にあります。
いざという時に債務者と債権者の双方にメリットのある任意売却という手法を、積極的に活用できるよう普段から知識を蓄えておきましょう。

まとめ

離婚し親権を相手に渡したからと言って、子どもへの責任が無くなることはありません。養育費の支払いは親としての義務であり、離婚協議で取り決めた以上、子どもが自立するまで続けるべきものです。

しかし、離婚後も住宅ローンや子どもの養育費に加え、自らの生活費捻出を図るのは、債務者側に一定以上の収入がなければ実現は難しいことでしょう。

金銭的に苦しくなった時、住宅ローン滞納を回避するための対応策は2つ。

  • 住宅ローンのリスケジュール
    但し、結果として返済額と返済期間が増えるというリスクもあることを心得ておくこと。
  • 思い切って売却
    対象不動産がアンダーローン(売却価格>残債)なら、売却したお金で住宅ローンが完済できる普通売却。
    対象不動産がオーバーローン(売却価格<残債)なら任意売却という方法がある。
    債権者との話し合いで、無理のない返済計画に沿って、残債を払っていくことが出来る。

 

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