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カードローンや消費者金融の滞納で家を差押えられ競売になった事例

「住宅ローンは払えているのに、なぜ競売に?」 そう感じる方は少なくありません。

実際には、カードローンや消費者金融など別の借金滞納が原因で、持分だけが競売にかかることがあります。

本記事では、カードローン滞納から自宅の一部が競売にかかった実際のケースをもとに、仕組みと解決の流れをわかりやすく解説します。

なお、任意売却の全体像を知りたい方は、「任意売却とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説」をご覧ください。

富永順三
  • この記事の監修者
  • 富永 順三 任意売却119番・代表コンサルタント
  • ・年間相談件数3,000~5,000件
  • ・8割以上の方が相場に近い価格で売却に成功
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カードローンや消費者金融の滞納で家を差押えられ競売になった事例

相談者R様

R様(38歳・会社員)

  • 所在地:横浜市港南区
  • 家の形態:マンション(共有名義:夫80%/妻20%)

住宅ローンを払っているのに家が競売に

横浜市港南区にお住まいのR子様(38歳・会社員)は、夫との共有名義で購入したマンションにお住まいでした。

住宅ローンは滞りなく支払っていたものの、夫の転職をきっかけに家計が逼迫。生活費を補うためにカードローンを利用するようになりました。

最初は一時的なつもりでも、気づけば4社から限度枠いっぱいまで借入。

返済のために新たな借入を重ねる悪循環となり、やがて1社への返済が遅れます。

そんな矢先、「競売開始決定通知書」が届きました。住宅ローンを払っているのに競売?

にわかには信じられない状況でした。

関連記事:競売開始決定通知書が届いた後でも任意売却できる? 

共有名義で所有しているマンションの「持分」だけが競売対象に

調べてみると、問題は住宅ローンではなくカードローン会社からの差押えでした。

R子様の名義持分(50%)に対して、滞納分約40万円の回収を目的とした持分競売が申し立てられていたのです。

持分競売とは?

共有名義で不動産を所有している場合に、共有者の一人の持分だけを強制的に売却する競売のことです。

通常の競売は「物件全体」を対象としますが、持分競売は「持ち主の権利部分」だけが対象になります。

落札者は共有物全体を自由に使えるわけではなく、他の共有者との共有関係が続くため、実際には利用しづらい不動産になります。

そのため、落札価格は市場価格よりもかなり安くなるのが一般的です。

「家はローンを払っていれば大丈夫」と思っていたR子様にとって、まさに想定外。

債権者からは「遅延損害金や手続き費用を含め、100万円を一括で支払えば取り下げに応じる」との通告がありました。

しかし、手元資金ではとても払えません。

これは「任意売却できないケース」に該当

任意売却は住宅ローンを滞納して「事故債権」となった段階で初めて可能な制度です。

しかしR子様の場合、住宅ローンは正常に支払われており、債権者(銀行)も売却を許可できません。

つまり、任意売却を利用できず、第三者が「持分」を競売で落札するしかなかったのです。

このように、住宅ローンが正常でも、他の借入滞納で競売にかかるケースは珍しくありません。

関連記事:任意売却できないケースや買い手がつかない売れない場合の対処法

持分競売の結果とその後

実際の入札では、物件全体の時価が約3,600万円前後に対し、R子様の持分50%はわずか380万円で落札されました。

入札に参加したのはR子様の兄でした。競売にかかると知り、家族で話し合いを重ねたうえで「第三者に取られるくらいなら自分たちで守ろう」と決断。

兄が金融機関からフリーローンを利用し、親族名義で持分を落札しました。

形式的には「競売で一度手放した」形でしたが、結果的に家族の手に戻ることができました。

登記の名義は兄となったものの、R子様夫妻は引き続き同じ家に住み続け、今後は兄への返済を月々少額ずつ行っていく形で生活を立て直しています。

ただし、登記費用・競売代行手数料・ローン利息なども含めると、実際の負担はおよそ420万円ほどにのぼり、金銭的にも精神的にも決して軽いものではありませんでした。

関連記事:任意売却と競売の違いは?メリット・デメリットを図解で徹底比較 

担当コンサルタントの所感

「住宅ローンはきちんと払っているのに競売にかかる」この種の相談は、現場では決して珍しくありません。

とくに近年は、カードローンやフリーローンなど無担保債務の滞納が原因で、持分だけ差押え・競売になるケースが増えています。

金額が小さくても、債権者が法的手続きを選択すれば容赦なく競売に進みます。

住宅ローンの支払い状況とは一切関係がないため、「家は守れている」と思っていても、裏側では別の債権で差押えが進行しているということが現実に起こります。

今回のように親族が落札して取り戻せたのは幸運な部類です。

実際には第三者が落札し、その後の共有トラブルや立退き交渉に発展するケースも少なくありません。

競売の仕組みを理解し、早い段階で専門家に動いてもらうことが、結果を大きく左右します。

我々の立場から見れば、「滞納=すぐ競売」ではありません。法的な手続きにも段階があり、早期の相談こそが交渉の“余地を最大化する唯一の手段です。

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今回のように、住宅ローン自体に滞納がなくても、他の債務が原因で競売に発展する事例は少なくありません。

問題は、手続きを理解しないまま時間だけが経過してしまうことにあります。

競売や差押えの手続きは、一度動き出すと当事者の意思だけでは止められません。

延滞額の大小にかかわらず、早い段階で専門家の助言を受けることが、状況を立て直すための唯一の現実的な方法です。

「まだ大丈夫」と思えるうちに動けるかどうか、その判断の早さが、結果を決定づけます。

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