任意売却の際、連帯保証人の協力は必須なのか?
住宅ローンを滞納してしまったとき、「任意売却で解決できる」と聞いても、連帯保証人の同意が必要なのかどうかで悩む方は多いでしょう。
特に、離婚した元配偶者や親族が連帯保証人の場合、「今さら相談しづらい」と感じるのは自然なことです。
しかし、連帯保証人の協力なしに任意売却を進めることは、実質的に不可能です。
この記事では、任意売却における連帯保証人の役割と、同意を得るための現実的な進め方を解説します。
なお、任意売却の全体像を知りたい方は、「任意売却とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説」をご覧ください。

- この記事の監修者
- 富永 順三 任意売却119番・代表コンサルタント
- ・年間相談件数3,000~5,000件
- ・8割以上の方が相場に近い価格で売却に成功
- ・売却後の残りの返済額:月10,000円前後の方が多数
- ・くわしい経歴→「競売体験者」だからわかります
目次
任意売却の際に連帯保証人の協力は必須
結論から言うと、任意売却を行うには「連帯保証人」や「共有名義人」の同意が必要不可欠です。
住宅ローンが払えなくなり、3ヶ月以上の滞納が続くと、金融機関から督促や競売の手続きが始まる可能性があります。
そのような状況で自宅を手放す際に選ばれる手段が「任意売却」です。
任意売却とは、金融機関(債権者)と協議しながら家を売却し、残った債務(残債)についても分割払いや減額交渉を行う方法です。
競売よりも高く売れる可能性があり、引っ越し費用を確保できる場合もあるため、多くの方が検討しています。
ただし、任意売却を行うには金融機関の承諾だけでなく、「連帯保証人」や「共有名義人」の同意が必要不可欠です。
連帯保証人が同意しない場合、任意売却の手続き自体が進められないケースもあります。
連帯保証人に黙って任意売却はできない
連帯保証人に無断で任意売却を行うことはできません。
債権者は「連帯保証人も債務を承知している」という債務承認の確認を行うため、同意が得られないと手続きが進まないのです。
もし連帯保証人が同意しない、あるいは所在不明・意思能力がない場合は、任意売却は困難になります。
その場合はローンを完済して通常の売却を行う以外の方法がありません。
任意売却したいが連帯保証人に迷惑をかけたくない
多くの連帯保証人は、親・配偶者・兄弟などの家族です。
「家族に迷惑をかけたくない」「自分で何とかしたい」という気持ちは当然ですが、連帯保証人は主債務者と同等の返済責任を負う立場にあります。
判を押しただけでも、法的には債務を引き受けたことになり、住宅ローンを滞納した時点で既に連帯保証人に影響が及んでいるのです。
金融機関は、物件だけでなく「関係者(保証人)」にも責任を求めることで、確実に債権を回収しようとします。
そのため、「任意売却をすると連帯保証人に迷惑がかかるのでは?」というより、滞納が始まった時点で迷惑はすでに発生していると考えるのが自然です。
関連記事:住宅ローンを滞納したらいつから競売か?滞納月数別の対処法を解説
もっとも迷惑がかかるのは自己破産
住宅ローンや事業ローンの整理方法として、連帯保証人に最も負担がかかるのは自己破産です。
主たる債務者が自己破産で免責を受けると、本人の返済義務はなくなりますが、 連帯保証人の債務は免除されず、残りの借金がすべて保証人に請求されることになります。
一方、任意売却を経ておけば、家を売却して残債を減らしたうえで自己破産に移行できるため、 保証人への影響を大幅に軽減することが可能です。
「家を売る=迷惑をかける」と思い込まず、少しでも早く任意売却で整理を進めることが、保証人を守る最善策といえるでしょう。
関連記事:任意売却後の残債はどうなる?払えない時の対処や時効について解説
【事例】任意売却で連帯保証人に迷惑をかけず解決したFさん
50代の公務員・Fさんは、長年勤めた職場での収入減をきっかけに、住宅ローンの返済が難しくなりました。
当初は自己破産も検討しましたが、保証人に高齢のご両親が入っていたため、「迷惑をかけたくない」という思いから、まずは任意売却による解決を選択されました。
Bさんのご自宅は築15年の戸建てで、ローン残高が約2,400万円に対し、査定価格は約1,900万円。
任意売却によって相場に近い価格で売却できたため、約500万円の残債が残りましたが、金融機関との交渉により、月々1万円の分割返済に応じてもらえることになりました。
「思い出が詰まった家を手放すのは本当につらかったけど、自己破産を回避できて、親にも請求がいかない形で済んでほっとしました」と Fさんは語っておられました。
結果的に、ご両親が連帯保証人として請求を受けることはなく、Fさん自身も無理のない範囲で生活を立て直すことができました。
任意売却を経ていれば、自己破産を選ぶ場合でも連帯保証人の負担を最小限に抑えることができます。
なぜ任意売却すると連帯保証人への請求が止まりやすいのか?
結論から言うと、任意売却は債権者(金融機関)との合意のもとで家を売却し、残債の返済方法まで取り決める手続きだからです。
合意によって、債権者は「主債務者からこの条件で回収する」前提に立つため、原則として連帯保証人への新たな請求や督促を行いません(状況により例外あり)。
注意(法的責任は消えない)
「請求がいかない/されにくい」のであって、連帯保証人の法的責任自体が消滅するわけではありません。
主債務者の支払不能や債権譲渡・担当変更などの事情があれば、後日保証人に請求が及ぶ可能性は残ります。
だからこそ、早期に任意売却+残債交渉で保証人の負担を最小化することが重要です。
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「元配偶者や親族に連絡しづらい」「連帯保証人の所在がわからない」といったケースでは、 任意売却の実績がある専門業者に相談することが最善です。
当社では、相談者の了承を得たうえで、金融機関や連帯保証人との調整を行います。
複雑な手続きを専門家が代行することで、相談者は売却後の生活準備に集中できます。
実際に当方で任意売却をされた方からは、 「元妻との連絡を代わりにしてもらえて助かった」 「全て任せられてスムーズだった」 「残債交渉のサポートが心強かった」 などの声を多くいただいています。
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