任意売却でマンション管理費の滞納分は解決できますか?
分譲マンションの管理費や修繕積立金の滞納分はどうなるのでしょうか?
はい。任意売却の取り組みは、可能です。滞納している管理費や修繕積立金も売却代金から支払うことが可能です(原則)。
マンションの任意売却:
マンションの維持に管理費や修繕積立金の支払いは不可欠です。しかし、毎月少なくない負担があるため、住宅ローンが苦しいときは管理費などの納付も難しいということが多いでしょう。
マンション管理費や修繕積立金の滞納をしている場合でも任意売却は可能です。
また、滞納している管理費等の費用は売却代金より清算されるのが慣例となっているため、任意売却時に多くの資金を用意する必要はありません。
滞納した管理費などは、何年分まで解決できるの?
任意売却の代金から過去5年分までは配分(納付)できるというのが目安です。これは、マンションの管理費などの時効が5年となっていることが関わっているのでしょう。
ご参考 外部リンク:全日本不動産協会:管理費の消滅時効
【ご注意】多額の滞納は任意売却のハードルとなる:
実は、分譲マンションの管理費や修繕積立金の滞納金をそのままにして売却すると、支払い義務は新しい所有者が負うことになっています。これは、競売で落札した際も同じです(そのぶん、開始価格は安くなっています)。
これでは買主は困りますので、売買の際には私どもから管理会社などに滞納がないかどうか確認します。
任意売却をする際は、滞納となっている管理費と修繕積立金についても債権者と交渉し、解消を図ります。しかし、あまりに高額の場合は競売で処分したほうが負担が少ないケースもあるため、必ず全額が解消できるとは限りません。
また、債権者は未納管理費などを配分することに応じても、水道代・遅延損害金・駐車場代の配分はしないとする場合がほとんどです。
それでもどうしても管理費などが払えない場合:
あくまで、支払わなくてもいいものではなく、払うと生活が立ち行かなくなるような状況でのお話であることをご理解ください。
なお、支払いの優先順位をつけるほかない場合、管理費よりも固定資産税などの税金を優先したほうが任意売却の成功率は上がります。税金滞納について、不動産に差し押さえがあると、売却ができないことがあるためです。貴重な資金をどのような優先度で支払っていくかは、任意売却に実績のある者にはよく分かった算段です。相談を早期にしておく優位性がここにもあるのです。