売却代金の行き先について
抵当権には、優先弁済的効力といって、借金の担保にとった不動産が第三者によって換価換金された場合でもほかの債権に先んじて弁済を受けられるという特性があります(優先税除く)。
そのため、自分の家の売却代金だからといって、自由に配分できるわけではありません。つまり、売却代金より住宅ローン残高のほうが多い場合、手残り資金は生じないのです。
普通に売却することは不可能なのでしょうか? また不可能であった場合はローンが払えなくなったすえ、競売を待つほかないのでしょうか?
一般に、住宅を売却する際は、完済が条件とあります。つまり、
「残債<売却代金」
でなければなりません。つまり、プラスのほうが額が上回っている必要があります。
「残債>売却代金」の場合、オーバーローンですから、自宅を売っても処分しても借金は消えません。普通に売却するには差額について、現金一括で補填することになります。
では、オーバーローンかつ住宅ローンが払いきれないと競売しかないのでしょうか?
ここで任意売却です。
任意売却とは、本来は競売で処分されるべき不動産を債権者(住宅ローンなど担保債務の借入先)の許可を得て、一般市場で売却することです。任意売却であれば、住宅ローンが完済できない場合でも不動産の売却が可能なのです。
注意点は、競売となる前に任意売却を済ませること。そして、債権者の出した条件で売却をすることです。そのほかは、通常の売買と同じ流れで進めることができます。引き渡し時期の交渉、場合によっては、引越し代の一部捻出などの交渉なども可能です。