任意売却後の残債と自己破産
♦任意売却後の残債にも金利加算はあるの?
結論から言うと、つきます。金融機関によってその利率は異なりますが、遅延損害金として利息のようなものが加算となります。その利率、実に年利14%前後。日本政策金融公庫の場合、年利8%台ですが、それでも驚くほどの数字です。これでは払っても払っても借金は減らない可能性大です。では、どのように返済していけばいいのでしょう?
一つは債務整理です。自己破産や個人再生などで借金をゼロまたは大幅に減らせば、その後の生活再建は確実なものになるでしょう。
二つ目は調停などで、ある程度まとまった金額の和解金を支払うことで借金全体を終わらせる方法です。
三つ目は死後の話となりますが、相続放棄による解消です。
なお、借金も相続の対象です。高齢者が任意売却した際は、相続人へ相続放棄を促すよう伝えることを勧めています。その理由は、借金を知らない相続人がプラス財産を相続したのちに借金だけ放棄することができないからです。
いずれにしても、残債務で困った際で、債権者との交渉がうまくいかない場合は、法律に基づき弁護士に相談をすることになります。
♦自己破産すれば、競売も任意売却も関係ないのでは?
自己破産を申請すれば、自宅も処分されるのだから競売に掛けられたままで良いのでは?わざわざ任意売却する必要はないのでは?と思う方もいらっしゃるでしょう。確かに、自宅が人手に渡ってしまうという面からすると変わりはありません。
ですが、任意売却をする意味がないとは言い切れません。なぜなら、自己破産を前提として任意売却されるほうが、破産する際に発生する破産費用は、断然安くなるからです。
自己破産には資産の有無により、同時廃止と管財事件の2つの方法に分かれます。
資産がない場合は同時廃止、資産がある場合は管財事件となります。
管財事件となると、予納金(50万円以上)などの費用がかかってきます。資産がなく、破産しようとしている人が50万円以上もの予納金を支払うことは不可能に近いと思われます。
つまり、自宅をあらかじめ売却して、資産ゼロの状態で自己破産するほうが、当事者にとっては有利になります。
また、任意売却であれば引越し費用を捻出できる可能性もあります。
競売ですと強制執行となり、引っ越し費用等の立退き費用も考慮してもらえません。
このようなところから、任意売却することの意味は大きいといえます。
♦自己破産すれば、住宅ローンの残債や税金を支払わなくて済む?
自己破産によって、住宅ローンの残債に関しては免責が認められることから支払い義務は無くなります。ただし、滞納している各種税金に関しては、自己破産したとしても支払義務は無くなりません。ほったらかしにするのがいちばんよくありませんので、差し押さえが付く前に役所の窓口で事情を説明し、少しずつでも分割で支払う意思を提示することが大切です。
♦自己破産の手続き中でも任意売却は可能ですか?
可能です。依頼先の司法書士、あるいは弁護士に進め方を確認してください。
自己破産手続きをされる方が、不動産を所有されている場合の処理方法は、競売もしくは任意売却というこの2つの方法しかありません。しかし、競売は裁判所の主導による強制売却。それに対して任意売却には、当事者の意思が尊重されるというメリットがあります。
ただし、不動産等の資産のあるケースでの自己破産は、管財事件となることが多く、破産管財人が、売買とするか競売とするかを決定します。破産者の一存だけでは任意売却を進めることはできないので注意が必要です。
♦自己破産するとしたら、任意売却の前と後のどちら?
任意売却を希望する場合、自宅を処分後に自己破産の手続きを進められるほうがいいのですが、内容によっては、免責(借金の棒引き)が認められないことがあります。まずは、充分な情報収集をして、取り組む段取りを考えましょう。私どもは、お客様のご事情やご希望にあった進め方を提案しております。