“競売で家を失うとどうなるの?” 競売キホンのキ
♦住宅ローンを何ヶ月滞納すると競売開始手続きが開始される?
平均的には、滞納が始まって半年から1年経つと、自宅に『競売開始決定通知』が届きます。
金融機関(債権者)や管轄の裁判所によって多少時期は異なります。
♦競売を回避することは可能?
競売を回避する方法は3つです。
・借金を完済する…申立者が要求する金額を期限までに支払えば取り下げです
・(任意)売却をする…申立者が出した条件で売却します
・その他の方法で取り下げに応じてもらう…時折、個人版民事再生の住宅ローン条項(特則)を認めてもらい、住宅ローンを巻き戻すことが考えられます。弁護士に手続きを依頼します。ただし、ローン契約破棄後6カ月以内の申し立てでなければいけません。
♦競売開始決定後でも、任意売却は可能?
競売開始決定後でも、任意売却は可能です。
ただし、時間はかなり限られています。債権者はすでに競売手続きを申し立てたあとですので、裁判所のスケージュールに委ねています。もし、満足のいく条件で任意売却ができれば競売を取り下げますし、そうでなければ競売で構わないのです。
開札日(入札)前日までなら競売を取下げることができますが、実務上は開札日直前ですと、手続きには応じない債権者も少なくありません。また、昨今は裁判手続きが早く進む傾向にあり、競売開始決定通知から入札まで3か月程度であるケースも少なくありません。競売開始決定後は文字通り、時間との闘いとなります。
♦競売の事実がご近所に知れ渡るのか?
可能性はあります。
競売が確定した物件は、まず裁判所内で「配当要求」が貼りだされます。の情報を元に多くの関連業者が自宅を見るために近所に訪れます。
入札が近くなると、裁判所のサイト”BIT”に情報が公開されます。ここでは、個人情報は開示されていません。新聞などにも掲載されますが、関心のない方しか見ないのではないか、と思われますので、
♦落札者に引越し代は請求できない?
期待はしないほうがいいでしょう。
競売物件の落札者が、以前の所有者に引っ越し代金を支払う義務はありません。また、立ち退きの時期についても交渉することはまず困難です。以前の所有者は、すでに『占有者』となっており、何の権限も持ちません。
競売に参加するのはほとんど不動産業者です。彼らの多くは、「立退料を示すと、値段を吊り上げようとしたり、余計に居座ったりするので、高くついても強制執行をかけます。」と言います。落札者は所有者ですから、その物件を自由に扱う権利があります。
♦競売で落札された家を取り戻すことはできる?
落札者(不動産業者等)から買い戻す方法はあります。この場合、当然落札された金額ではなく、落札した不動産会社が転売目的として新たに付した販売価格で買い戻すこととなります。一旦、ローンを滞納しての競売ですから、ローンを組むのは親族などの協力者が必要でしょう。
♦もし落札されなかったらどうなる?
特別売却として、再度オークションにかけられます。それでも売れ残れば、さらに開始価格を下げながら再入札を募ることになります。
♦競売のメリットはあるのか?
競売のメリットを強いて挙げるとすれば、任意売却に比べ、落札されるまでの期間が長いため、家賃や住宅ローンを払わずに、立ち退きを迫られるまで住み続けられることぐらいでしょう。
《まとめ》
競売の基本をみてきましたが、競売は市場価格よりも低い価格で取引され、落札されたらすぐに強制的に退去させられます、引越し先も引越し代も面倒は見てもらえません。
ほぼ、最悪の事態といって過言ではありません。競売で自宅が処分されるまえに、任意売却という手法を検討してみてください。任意売却は専門的な知識と経験を有した『任意売却専門会社』に任せることが得策です。まずはフリーダイヤルに相談してみましょう!