自己破産以外の債務整理
借金の返済が滞ってしまったからといって、必ずしも自己破産となるわけではありません。まずは、本人のご意向が第一です。債務整理は、強制されるものではないからです。
もし、債務整理を希望する場合は、自己破産以外にも道はあります。
債務者の借入額、生活状況、返済能力(仕事をしているか否か)などを考慮し、最適な解決方法を見つけることが大切です。自己破産以外の債務(借金)整理の方法として、特定調停・任意整理・個人再生の3つの方法があります。
どれが自分にとってベストな債務整理であるかは、人によって異なるでしょう。弁護士や司法書士に見立てをしてもらい、もっとも理にかなった方針を決めていきましょう。
1.特定調停
簡易裁判所に自分で(特定)調停を申立て、裁判所に債権者との間に入ってもらい、返済方法の見直しや借入額の減額などの交渉に応じてもらい、生活の立て直しを図る手段です。利用される数は多くないようですが、費用面を掛けたくない場合は一考の余地があるでしょう。
2.任意整理
委託を受けた司法書士や弁護士が債権者と直接交渉し、支払い計画を見直すものです。一般には、利息をカットし、元本ベースで返済を見直したうえ、3年(認められれば5年)かけて支払います。
※特定調停との違いは、裁判所が介入するかしないかです。
3.個人再生(民事再生)
自己破産をすることなく、裁判所を通じて借金の減額を行い、残った借金を支払っていく制度のことになります。職業の制限を受けません。住宅ローン特則を援用すれば、住宅ローンはそのまま棚上げし、ほかの債務を減額することが期待できます。
自己破産と他の債務整理の違い
自己破産は、認められれば全ての借金(税金や慰謝料など除く)を帳消しにすることができます。最低限必要なものや一定額以下の現預金は残すことが可能です。また、申し立て期間のうち、弁護士や警備員、保険募集人などの就労が認められなくなります(資格制限)。
その他の債務整理は、資格が制限されることはありませんが、借金が免責されません。任意整理では原則利息分、個人再生であれば無担保債務のかなりを減らすことができます。
官報への掲載
債務整理のうち官報への掲載は、自己破産と民事再生です。任意整理や特定調停は、対象外です。
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任意売却119番