家を夫名義にて3500万円で12年程前に購入しました。その後私は今から5年前に離婚をしました。その分かれた元夫が消費者金融からの借金に加え、住宅ローン延滞をし、自己破産寸前とのことです。
今は全く別のところに住んでいますが、連帯保証人になってしまっている以上、もし彼が自己破産をしても、残債については私が支払わなければならないのでしょうか?それとも任意売却等の他の方法によって明るい道が開けそうでしょうか?
厳しい答えとなってしまいますが、連帯保証人は逃げることは出来ません。離婚しても相手が死亡しようとも、連帯保証人はなんら対抗できません。
いずれにしても、連帯保証人は借主と同じだけの責任を負うことになります。
残債務に関しては、下記のケースを参照にしただくと処理例が記載されています。
【参照ケース】
・残債と売却の関係について
また、解決方法についてですが、まず任意売却の方が競売よりもメリットが多いのですが、任意売却をすすめるにあたり、対象物件の名義が関係してきます。
例えば、
・夫名義 100% 妻名義 0%
の場合、夫1人分の同意があれば任意売却は可能ですが、
・夫名義 80% 妻名義 20%
のように、妻名義が1%でも入っているのであれば、2人分の任意売却に対する同意が必要となってきます。
ご夫婦の関係によって様々なローン契約形態にされていらっしゃると思いますが、基本的に任意売却をされる場合は
物件の所有名義の意志が必要になります。既に離婚されていらっしゃる場合は、ご連絡が大変ではあると思いますが、ご連絡ができる状況なのであれば、競売よりも任意売却をオススメいたします。
【個別のケースを相談したい方は】
【任意売却についてもっと詳しく知りたい方は】