住宅ローン破綻:元夫の滞納で妻も破産に追い込まれることも
↑ 幻冬舎 ゴールドオンライン
離婚や公正証書は、元の契約に影響を及ぼさない
自宅の住宅ローンを組む際、夫婦の責任としているケースはかなりの割合にのぼります。旧住宅金融公庫(今の住宅金融支援機構)をはじめ、地方銀行や信用金庫なども夫婦が連帯してローンを貸すことを当然としていました。今もその流れが変わっていない金融機関があります。
たとえ夫単独名義であっても、妻や親などが連帯保証人となっていれば、離婚の際に解決を迫られます。いっぽうで一部のケースを除いて、売却も単独への責任とすることもままならないものなのです。
連帯保証契約は、債務者と債権者との契約です。お金を貸した側にすれば、夫婦の離婚といった個人的な事情は一切関係ありません。そのため、夫婦が他人となろうと、連帯保証契約は継続します。たとえ離婚公正証書で、”夫が払う” と定めていても、それは当事者間のお約束事に過ぎません。とうぜん、離婚公正証書の内容を以って、債権者に対抗することなどできないのです。