フラット35を悪用:不動産投資に 自己居住を偽り、賃貸向けに
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フラット35を悪用し不動産投資 「住む」偽り賃貸用に(朝日新聞デジタル有料記事)
参考:
朝日新聞住宅金融支援機構が提供する、個人の居住用住宅向けローン「フラット35」を、不動産投資に使っているケースがあることが判明している。フラット35は、投資物件用としての貸出しはしていないため、契約違反と認めれば原則、ローンの全額返済を求められることになる。
住宅ローンは投資用物件に使えない
住宅ローンと不動産投資ローンとの違いは、その利用目的です。住宅ローンは、「自らの居住用」であり、それ以外の利用は認められていません。また、家族のために家を買う場合でも「名義貸し(ローン利用者がその物件に済まない)」もNGです。
フラット35の投資利用はなぜNGなのか
先ほど挙げた通り、「利用目的外」であることです。借りたものを返せばいいのではなく、借りる時の主旨に添った利用が重要です。例えば、「家族の治療費に必要なお金を貸してほしい。」と言われて貸したお金が実は遊興費に消えていた。返済はきちんとするから構わないでしょ、という論法が通らないのと同じです。
不動産投資向けのローン金利は約3~4%であることが多いのですが、それに比べてフラット35の金利は、1%台が続いています。この差は非常に大きいものです。この圧倒的に有利な条件は、「個人の持ち家のために利用する」ということで提供されています。
虚偽の申告で不正に利用した人が大多数
利用目的のウソもあれば、収入の改ざんも見つかっているようです。多くは販売業者の主導で受けた融資ですが、責任を取るのは融資を受けた本人です。
なかには、自宅用のローンなのにサブリース会社との契約がある場合も。この時点で明らかに自宅用ではないことに気づけばいいのですが、多くは20代後半から30代の若者が巻き込まれています。
「自宅用と申請します。みんなやっています。」
「住民票はいったん物件に移してください。」
「申告などはこちら(業者)が手続きします。」
こんな話に応じてしまい、一度も見に行ったことのない物件の持ち主となって、「詐欺的な融資利用」の当事者となっているのが実情です。
不正が見つかるとどうなるのか?
万が一、フラット35の不正利用が分かってしまうと、債権者である住宅金融支援機構は原則、一括返済請求をします。これは、「貸したお金を全部返してください。」というもので、返済が滞っていなくてもこの対応をします。しかし、ときに数千万円ものお金を一気に用意できる人はまずいないため、多くは差し押さえのうえ競売にかかります。何も知らずにその物件を借りた人にも多大な迷惑をかけてしまいます。
「勧誘に応じたら、社会的な信用を失ったうえ、莫大な借金だけが残った。」
こんなことにならないよう、注意したいものです。