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税金滞納で差押えや競売に?任意売却で回避する方法をプロが解説

住宅ローンをきちんと払っていても、家が差し押さえられることがあります。

原因の多くは「税金滞納」。税金はローンよりも優先して徴収され、公売により任意売却すらできなくなるケースも少なくありません。

「まさか役所が家を取り上げるなんて」と後悔しないために、税金滞納のリスクを理解しておきましょう。

なお、任意売却の全体像を知りたい方は、「任意売却とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説」をご覧ください。

富永順三
  • この記事の監修者
  • 富永 順三 任意売却119番・代表コンサルタント
  • ・年間相談件数3,000~5,000件
  • ・8割以上の方が相場に近い価格で売却に成功
  • ・売却後の残りの返済額:月10,000円前後の方が多数
  • ・くわしい経歴→「競売体験者」だからわかります
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税金滞納が任意売却を妨げる理由

任意売却を希望する方の多くは「家だけは守りたい」と考え、住宅ローンを最優先に返済します。

しかし、税金滞納が進むと差押えが入り、任意売却ができなくなることがあります。

特に固定資産税や住民税などの地方税は、自治体の判断で厳しく徴収されます。

税金の納付期限が抵当権設定日より前の場合、それは「優先税」として扱われ、住宅ローンよりも先に配分されます。

そのため、滞納を放置すると、せっかくの任意売却のチャンスを失うことにもつながります。

税金滞納では「公売」になることも。競売との違い

住宅ローン滞納では裁判所が行う「競売」になりますが、税金滞納の場合は役所が主導する「公売」と呼ばれます。

どちらも不動産を強制的に売却する制度ですが、手続きや窓口が異なります。

詳しくは、以下の表で確認しておきましょう。

項目 競売 公売
実施機関 裁判所 国税庁・自治体
原因 住宅ローンなどの債務滞納 税金(所得税・固定資産税など)の滞納
差押えの名義 金融機関などの債権者 国・都道府県・市区町村
債権回収の目的 貸付金など民間債権の回収 滞納税の回収
手続き 地方裁判所で行われる 国税徴収法・地方税法に基づき役所が実施

簡単に言うと、「競売=民間債権(銀行など)」「公売=税金滞納(行政)」です。

どちらも一度始まると止めにくいため、早めの相談が不可欠です。

特に公売は任意売却よりも処理が早く進む傾向にあり、「気づいたら公告されていた」という事例もあります。

仮差押えがあっても任意売却できるケース

すべての税金滞納が即「公売」に直結するわけではありません。

自治体の対応や滞納額によっては、任意売却が可能な場合もあります。

  • 滞納額が30万円以下など比較的軽微な場合
  • 一部納付でも解除に応じる自治体である場合
  • 複数税目を滞納していない場合

実際には、任意売却代金の一部を税金滞納分に充てて解決できるケースもあり、残額については分納交渉を進めます。

関連記事:税金滞納で自宅が公売に?任意売却で再出発できた札幌市中央区の事例 

差押え解除のための交渉ポイント

任意売却を成立させるためには、「交渉の進め方」が重要です。

役所の窓口で感情的に訴えるよりも、書面と根拠を整えて冷静に進めることが成果を左右します。

実際、強硬な態度を取る納税者ほど「無剰余(担保価値なし)」を理由に公売を進められるケースもあります。

私たちは各自治体との交渉経験が豊富で、現実的な落としどころを探りながら、任意売却成立へ導いています。

関連記事:税金の滞納で家が差し押さえに。任意売却とリースバックで再出発した事例

税金滞納を放置した場合のリスク

延滞税は高率で、数年放置するだけで元本を上回ることもあります。

さらに差押えが登記されると、住宅ローンの契約自体が破棄され、一括返済を求められるリスクもあります。

つまり、「住宅ローンは払っているから大丈夫」という安心は、税金滞納の前では通用しません。

関連記事:任意売却で住宅ローンと税金・管理費の滞納を整理し再出発した事例

税金滞納でお悩みの方の無料相談

テレビ朝日スーパーJチャンネルで任意売却119番の支援事例が紹介

税金滞納や差押えは、放置するほど選択肢が減っていきます。

早期の段階で任意売却の専門家に相談すれば、公売・競売を回避し、税金問題も整理しながら再出発が可能です。

税金滞納で差押え・公売が心配な方へ。任意売却と税金交渉の両面から、最適な解決策をご提案いたします。
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