共有者の夫が自己破産。私はどうなるの?
Iさんは、30代後半の派遣社員。離婚調停中で、お子さんが2人。夫とは3年前から別居しています。3回目の調停時、夫から「養育費と住宅ローンまで払えない。自己破産を検討している。」と言い出したのです。
業者のすすめで共有者となっている
Iさんご夫婦は、一回りほど年の離れたご夫婦で、結婚と同時に注文住宅を購入。建築会社の勧めでIさんも2割の共有としたのですが、のちにこれが困ったことに。金銭消費貸借契約(金消契約)を確認すると案の定、連帯債務者の欄にIさんの名前がありました。
単独で組めたローンを連帯債務にした理由
当時の夫は年齢が高いぶん、収入はよかったのです。しかし、完済年齢上限の75歳まで35年を切っていました。そこで提案されたのが、「奥さんと共同名義にしましょう。」というもの。Iさんが若いので、35年で組むことができます。その時は、いい案を出してくれた、くらいにしか捉えていませんでした。
家を買った翌年、夫はIさんの反対を押し切って独立開業し、1年もしないうちに閉鎖に至ったのです。予想通り以下の結果に、離婚調停に踏み切りました。
連帯債務と任意売却
所有権が共有名義の場合、ローンは名義人らの連帯債務であることがほとんどです(なかにはそうではないケースもあるので、金銭消費貸借契約<金消契約>をご確認ください)。
Iさんも残念ながら連帯債務者でした。夫が自己破産すると、Iさんのみ債務者となります。Iさんに高い収入があればいいのですが、派遣社員の年収では240万円がやっと。宅ローン残高は、3000万円を超えています。月に5万円の養育費をもらっても、子どもたちと生活するのがやっとです。
結局、離婚調停中に夫側弁護士より破産手続き開始の知らせがあり、Iさんは任意売却を決断することになりました。
《まとめ》
幸い、自宅は早期に買い手がみつかりました。残債務は少し出たのですが、自己破産手続き中に夫の親が亡くなり、相続財産が少しもらえたことで住宅ローンは完済。Iさんの債務は消えました。あとは、夫の収入の立て直しと養育費支払いが課題です。