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2023/04/02(公開: 2020/02/29)

残債務はその後、債権放棄や圧縮はあるのでしょうか?

任意売却における残債務とは?

任意売却における残債残債務)とは、不動産の任意売却時にローンを完済できず、残ってしまった借入金を指します。

自宅を任意売却した後の残債その後について、大きく分けて方法は2つになります。
1.返済を継続する ⇒ 分割弁済
2.返済できない  ⇒ 法的措置も視野に入れる

◆分割弁済(分割払い)

自己破産などの債務整理をなさらない場合は、金融機関と交渉して支払いを続けることになります。これを分割弁済といい、いわゆる分割払いのことです。相談者の多くは、この方法を選んでいます。

交渉では、新しい生活の中で負担のかからない(無理のない)範囲内での分割払いを認めてもらうことを目指します。債務者の生活状況により、月額5,000円~30,000円の範囲で分割弁済となるのが一般的なようです。

ービサーへの債権譲渡

住宅金融支援機構以外の一般的な金融機関(民間資本の金融機関のこと)は、折を見て任意売却後の債権をサービサー(債権回収会社)へまとめ売りします。いつまでも不良化した債権を持っているわけにはいかないからです。

ただし、住宅金融支援機構や日本政策金融公庫は、債権譲渡はありません。債権回収を別法人に委託することはあります。民間資本のように債権の売却がないという意味です。つまり、債権者はずっと変わりません。

 

◆法的措置

返済ができない場合は、自己破産や個人再生などを選択することもできます。任意整理は債務自体は減らないので、効果は限定的です。

なお、自己破産をすると任意売却ができなくなるとお考えの方がいらっしゃいますが、そんなことはありません。

個人再生は、債務の額を返済可能な額に減額して計画的に(3~5年以内)返済していくというものです。援用するには要件を満たすことが必要なため、予め弁護士などに相談しておきましょう。

◆借金の減額や放棄はあるのか?

民間資本の場合は、その可能性があります。理由は、サービサーがまとめて買う債権とは、「不良債権の山」であるためです。任意売却後の残債だけではなく、不払いになったカードローンや破産債権まで入ったものを入札でせり落としています。当然仕入れ値は満額ではありません。

サービサーはその山から債権を回収できそうな先に一件ずつ連絡をしていきます。その際、少しずつ回収していては時間や手間、コストもかかるため、「まとめて〇〇万円一括で支払ってくれれば、あとの請求はなしとします。」といった合意を図ることができるのです。常にうまく、大幅な圧縮が可能とは断言しませんが、なかには早々に解決したケースもあります。

サービサーは、基本的に一括返済請求をします。しかし、返済が滞って生じた不良債権ゆえ、その請求は形式的なものと言えます。期限までに全部支払いがなければ、分割払いの交渉をかけることになります。

以下画像は、債権譲渡後にサービサーから分割支払いの提案として、和解書が提示されたものです(実物にマスキング加工を施しています)。

 

=== サービサーに債権譲渡された旨の通知 ===

任意売却119番