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自己破産も考えていますが…

自己破産を考えていますが、任意売却する意味はありますか?

Q住宅ローンの延滞3ヶ月目と、消費者金融からの借入が400万円となり、多分競売にかけられることになりそうです。
こんな状況ですので、最終的には自己破産になると思うのですが、このような場合でも任意売却をする意味はあるのでしょうか?
同じ結果になるなら、このまま競売にかけられた状態で自己破産をした方が楽だと思うのですが…。どうせ取られてしまう家のためにジタバタするのはなんだかバカらしい気がします。

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「自己破産をすれば自宅は処分されるのだから、わざわざ任意売却をする意味がない」というお考えになる方もいらっしゃるでしょう。
自己破産する場合は不動産を持ち続けることはできませんから、ご自宅が人手に渡ってしまうと言う意味では任意売却も競売も違いはありません
しかし、だからと言って任意売却する意味がないかと言えば、そんなことはありません。

自己破産する予定の方が任意売却する場合の一般的なメリット

自己破産も任意売却もケースバイケースなので、「この場合はこうなる」と断言することは難しいのですが、自己破産の前に任意売却することには、一般的に次のようなメリットがあります。ただし、任意売却を試みても競売で終わるケースもあるため、保証いたしかねる点はご承知おきください。

金銭面でのメリット

(1)破産にかかる費用が抑えられる

自己破産には、「同時廃止」と「管財事件」の2種類があり、破産する人に資産がある場合は「管財事件」、ない場合は「同時廃止」となります。

同時廃止 … 手続きが早い。費用が3万程度と安い。
管財事件 … 手続に時間がかかる。最低50万円の予納金(管財人費用)がかかる上、代理人(弁護士)への費用も別途必要。

財産(この場合はご自宅)を持っている方が破産する時は、原則として管財事件となりますが、経済的に困っている状況の方にとって、50万円以上もの費用を用意することは並大抵ではありません。

自宅を売却し、資産がない状態になってから自己破産をするほうが有利と言われるのはこのためです。
※但し、状況によっては、住宅を持ったまま自己破産する方が有利な場合もあります。詳しくはご相談ください。
※同時廃止・管財事件のほかに「少額管財事件」というものもありますが、ここでは詳しい説明を省略いたします。

(2)引越代などの資金捻出が期待できる

任意売却をせず競売となった場合は、立ち退き費用などは出してもらえません。

(3)各種売却費用の準備が不要

任意売却の場合、不動産の売却にかかる手数料は原則、売却代金の中から支払われるため、持ち出しで負担が必要になることはありません(ただし、状況によっては多少の費用負担が生じることがあります)。

時間のメリット

(1)自己破産手続きが終了するまでの時間が短い

時間の面でも、自己破産の前に任意売却をしておく方が負担が軽くなります。
上に述べた通り、任意売却後に自己破産する場合は原則として「同時廃止」となり、財産を持ったまま自己破産する(「管財事件」)場合より、手続きにかかる時間が短くて済みます。

同時廃止の場合、申立をしてから3か月程度で手続きが終了し、およそ半年程度で免責の決定がなされます。これに対し、管財事件の場合は、自己破産を申請してから手続きが終わるまでに少なくとも1年以上かかるのが普通です。

(2)引越の時期を相談できる

任意売却の場合は、買主の方と相談して、ご自宅の引渡しの時期をある程度調整することができます。
[例]
・子供の学期末までは住み続けたい
・引越し先が見つかるまで待って欲しい

これに対し、競売になった場合は、希望を聞いてもらうことはできません。裁判所から明け渡し命令で即時退去を求められることもあります。

精神面でのメリット

競売にかけられた場合、その情報は裁判所の公報に載り、たくさんの不動産業者がご自宅を下見に来ます。
見るからに業者とわかる人達が近所で聞き込みなどを行うので、あなたの家が競売にかけられていることはあっという間に近所に知れ渡ってしまいます
そのため、立ち退きまでの数カ月間、ご本人はもちろん、ご家族が好奇の目にさらされ肩身の狭い思いをすることになります。
これに対し、任意売却の場合は、見た目には通常の売却と何ら変わりません

 

保証人への影響

奥さまや親御さま、お子さまなどが住宅ローンの連帯保証人になっていませんか?
自己破産すると、保証人に返済義務が発生します。
自己破産し免責を受ければ、破産した方本人はすべての借入の返済を免れられますが、代わりに保証人が債務(借入)を返済しなければなりません。しかも、この場合、連帯保証人には一括返済の請求がなされることになります。そのため、連帯保証人の方も支払不能となることがほとんどで、その方まで自己破産しなければならなくなる場合もあります。
このため、任意売却119番では、お借り入れが住宅ローンのみの方には、原則として自己破産は慎重にしていただくようご提案をしています。多重債務の方でも、債務を圧縮して無理のない範囲で返済を続けることはできないかどうかなど、あらゆる可能性を検討し、ご提案します。
任意売却をした場合でも、連帯保証人の方のご負担を100%回避をできるわけではありませんが、事前に話し合って、できるだけご負担のかからないようとりはからうことができます。

職業により、自己破産できない場合があります。

自己破産により資格が取り消され、現在の仕事を続けられなくなる場合があります。
資格制限を受けるのは、主に以下の職業の方です。

  • 弁護士
  • 公認会計士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引主任者
  • 株式(有限)会社の取締役 および 監査役
  • 生命保険の外交員
  • 警備員
  • 商工会議所会員
  • 風俗営業及びその管理者  など

破産により資格が制限される職業はこの他にもあります。
但し、資格が制限されるのは、免責が確定するまでの一定期間で、一生続くわけではありません。免責が確定すれば、元の職に復帰することができます。
なお、一般の会社員の方などが、破産を理由に会社を辞めさせられることはありません。また、自己破産をしても戸籍や住民票には掲載されないので、通常は会社に知られることもありません。

任意売却119番