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競売や任意売却はチラシや広告で近所にバレる?バレない3つの対策

任意売却についてのご相談をいただく際、お客様が不安に思うことの一つが、「ご近所や職場に売却のことや、理由を知られたくない」ということです。

任意売却は、通常の不動産売買と同じように、売主様のご希望を伺い、情報をどこまで公開するかを決められます。もちろん、売却理由などの個人的な事情は、法的な守秘義務によって厳重に守られます。

競売と比較して、任意売却にはいろんなメリットがありますが、プライバシーが守られやすい点も競売より圧倒的に優位です。

今回は、任意売却するときの広告活動の実態と、ご近所に売却を知られない対策をわかりやすく解説します。

なお、任意売却の全体像を知りたい方は、「任意売却とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説」をご覧ください。

富永順三
  • この記事の監修者
  • 富永 順三 任意売却119番・代表コンサルタント
  • 宅地建物取引士
運営元:任意売却支援機構株式会社 会社概要:運営事業者情報 経験年数:創業20年 / 年間相談件数3,000~5,000件 メディア実績日本経済新聞テレビ朝日 羽鳥慎一モーニングショーNHKクローズアップ現代+など 8割以上の方が相場に近い価格で売却に成功|売却後の残りの返済額:月10,000円前後の方が多数|くわしい経歴→富永順三のプロフィール
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富永順三出演 〇〇番組キャプチャ
富永順三出演 テレビ朝日モーニングショー2021年9月24日放送インタビュー画像

任意売却は近所にバレにくく競売はバレやすい

自宅の売却理由を知られたくない場合、まず理解しておくべきは「任意売却」と「競売」の情報公開の違いです。

競売はバレやすい

競売だと自宅の情報がネットに公開される(本来はモザイクもかからず住所も掲載される

住宅ローンなどの支払いが滞り、「競売」になると、自宅の情報がネット上などに公開され、ご近所に知られる可能性が格段に高くなります。

まず、裁判所が入札者を募るため、不動産競売物件情報サイトの「BIT」などで、物件情報が誰でもアクセスできる状態で公開されます。ここで公開される情報には、裁判所の執行官による物件視察や関係者への聞き取り調査の結果が記されます。

さらに、競売物件をあつかう一部の業者が、買主や落札希望者を募るために、物件の近所に競売物件としてチラシをポスティングするといった、悪質な広告活動を行うケースもあります。

このように、競売は裁判所主導で進むため、売主様の「知られたくない」という希望が一切考慮されません。

競売の全体像を知りたい方は「競売とは? 」でわかりやすく解説しています。

任意売却はバレにくい

一方で、任意売却は、通常の不動産売却と同じ方法で進められます。

仲介業者と相談し、売主様のご希望に合わせて広告活動の範囲を細かく決められます。一般の中古不動産販売のチラシやネット広告に、「売主の売却理由」や「個人的な事情」が記載されることは絶対にありません。

▶ 関連記事:任意売却と競売の違いは?メリット・デメリットを図解で徹底比較 

秘密厳守を徹底するための具体的な3つの対策

任意売却を「近所に知られず」に進めるために、私たちが実際に行う具体的な対策を3つ紹介します。

1. 契約時にチラシ・看板を完全に制限する

不動産会社と仲介契約(媒介契約)を結ぶときに、売主様は「広告活動の制限」を要望できます。

ご近所に知られたくない場合は、「物件周辺でのポスティングチラシや、現地看板の設置を一切禁止する」という旨を媒介契約書に明記すれば、チラシや看板による告知を完全にシャットアウトできます。

2. 非公開で売却する

「まったく広告を出さずに、どうやって家を売るのか?」という疑問を持たれるかもしれません。

任意売却専門の会社は、独自の顧客(投資家)ネットワークを持っていることが多いのです。

このネットワーク内の買主へ直接物件を紹介するので、一般のインターネットサイトやレインズ(不動産流通標準情報システム)に情報を公開せずに家を売却できます。秘密の厳守を最優先したい場合は、この方法がおすすめです。

3. 宅建業者の「守秘義務」で売却理由は守られる

不動産の仲介をする宅地建物取引業者には、「宅地建物取引業法」によって守秘義務が課せられています。

お客様の個人情報はもちろん、任意売却である事実や、売却に至った個人的な事情を、お客様の許可なく外部に漏らすことは法律で厳しく禁じられています。

内覧や決済にも配慮が必要な理由

広告活動の制限と守秘義務の徹底だけでなく、内覧(物件見学)や決済時にも細かい配慮が必要です。

内覧時の配慮

中古不動産の売買において、内覧は必須です。この内覧時にご近所の方に知られてしまうリスクを避けるため、次の点を不動産会社と確認しましょう。

まず、内覧希望者が派手な車で来たり、大人数で来たりしないか事前に調整することと、ご近所との接触を極力避けるため、曜日や時間を調整することです。

内覧の時間帯ですが、平日の10時〜15時頃がおすすめです。なぜなら、ご近所の方が仕事や学校で外出している時間が長く、人の出入りに気づかれにくいからです。万が一、ご近所に見られても、この時間帯なら「保険か何らかの営業活動」「一般的な訪問」のように見えやすく、「売却のための内覧」とは思われにくいです。

決済時の配慮

売却が成立し、物件の引き渡し(決済)を行うときも、ご自宅の近くで行う必要はありません。

通常、銀行や司法書士事務所など、第三者に知られにくい場所で行います。決済に必要な金額など、金銭的な情報も、関係者以外に開示されることはありません。

まとめ

テレビ朝日スーパーJチャンネルで任意売却119番の支援事例が紹介(2022年1月11日放送)

テレビ朝日スーパーJチャンネルで任意売却119番の支援事例が紹介(2022年1月11日放送)

任意売却は、通常の不動産売買と同じように、売主様の希望を尊重して進めます。

とくに競売と比較した場合、任意売却には様々なメリットがありますが、近所に知られるリスクにおいても圧倒的に優位です。

もし現在、売却のことが近所に知られる不安があるなら、ご相談ください。私たち「任意売却119番」は、住宅ローン問題と任意売却のプロフェッショナルです。金融機関との交渉から売却の手続き、売却後の生活再建までサポートします。

なお、任意売却の費用は原則0円(持ち出しなし)です。くわしくは「任意売却の費用・手数料は?初期費用が無料の理由と仕組み」で お伝えしています。

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