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離婚にともなう任意売却について

契約は、離婚しても変わらない

結婚・離婚は、当事者の意思で以って手続きをします。住宅ローンも当事者の意向で行うものですが、借金であることから契約を交わしたうえで融資実行を受けます。契約内容は、離婚や転居など借りた側の都合で影響を受けることはありません。

つまり、「離婚したけれど完済しない限り変わらない約束」が第三者である金融機関との間に残っているのです。

離婚前にできるだけ解決したい、住宅ローン

連絡が取りあえるうちに住宅ローン問題は解決を図るのが望ましい理由は、「将来のリスク」を回避するためです。住宅ローンは超長期の返済であるため、お互いの生活の変化が読み取れません。転職や再婚、病気やけがなど、さまざまな“伏兵”が待ち構えています。

もし元夫・妻が住宅ローンを払わなくなったら…

離婚後は、関係が疎遠になることが多いでしょう。お互いの生活が見えないうえ、他人となった以上、プライバシーの兼ね合いもあり、調べることもままならない。しかし、多額の住宅ローンが残ったまま。離婚後、知らぬ間に一方に事情が生じ住宅ローンが払えなくなるケースは、決して珍しいことはではありません。

金融機関からの督促、あるいは競売開始決定通知を受けた時点ではじめて滞納を知り、慌てる方も毎年一定の割合でいます。しかし、その段階で支払い義務のある債務者に連絡を取ろうとしても、まったく取れない可能性は低くありません。

住宅ローンの名義人が配偶者(夫か妻)の単独ならば、そのままご自身が家を出て行くだけで済みます。しかし夫婦の共同名義だったり、いっぽうが連帯保証人だと、債務は共同責任です。

両者の同意が確認できないと、原則、任意売却はできないのです。

どうしても住宅ローンの名義人と連絡が取れない場合の手立てもなくはないのですが、不在者財産管理人制度の申し立てといった手続きが必要となります。また、その管理人が任意売却に応じない可能性もあります。そのため、住宅ローンの問題は離婚までにできるだけ解決しておくのが望ましいのです。

 

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任意売却119番