離婚するのですが、住宅ローンの夫婦間での連帯保証人はどうなりますか?
結婚後、夫婦円満な時にマイホームを購入された方がほとんどでしょう。
ところが離婚となると、幸せの象徴だったはずのマイホームが様々な問題をはらんできます。
夫婦となり買ったマイホームは、財産分与の対象となることはもちろん、残っているローンについても考えていかなくてはなりません。
特に夫婦で連帯債務者(共有名義)になっている場合やペアローン、どちらかが連帯保証人になっている場合、どのように対処したらよいのでしょうか。
キーワードの解説から、予想されるリスクも含めて考えていきましょう。
連帯保証人と連帯債務者の違いについて
まず、保証人と連帯保証人は違います。
保証人は、お金を借りている人が支払いを怠らないように助言する立場。お金を借りている人に返済能力がある限り、保証人は責任を持つ必要はありません。
しかし連帯保証人は、お金を借りた人と同じ責任を負うことになります。
保証人と違って借りた人が返済できない場合は、貸した側から連帯保証人に一足飛びで返済を求めても良いことになっています。
例えば、夫がローン契約者で妻が連帯保証人にサインをしている場合…。
別れた夫が返済できないとなると、連帯保証人である妻に対して一足飛びに返済請求がきます。
そして妻は「夫に請求してください」と主張する権利(催告の抗弁権)がありません。
借りた人が返済できないとなった時に、はじめて請求を受ける立場にあるのが連帯保証人です
一方、連帯債務者は、借りた人と全く同じく支払い責任を負う立場にあります。
債務者とはローン申込人のこと、夫婦の共有名義でローンを組んだ場合は、夫婦で連帯債務者となります。
連帯保証人の支払い義務と責任について
離婚したからといって、カンタンに連帯保証人を抜けることはできません。
なぜかというと、連帯保証は夫婦間での取り決めではなくローンを組んだ金融機関との契約だからです。
離婚したからという理由では、連帯保証の責任は消えません。
(1) 連帯保証を解除できるのか?
連帯保証が解除されるのは、住宅ローンが完済(全額返済)された時。ローン返済途中である以上、連帯保証人を抜けることはきわめて難しいと考えてください。
それでも全額返済以外で連帯保証人を抜ける方法として、以下の3つの方法が考えられます。
1)住宅ローンの借り換え
現在の住宅ローン残高が、夫婦合算ではなく夫単独の収入だけで借り換えできれば、妻側は連帯保証人になる必要はありません(原則)。
つまり、 一人の名義で住宅ローンを借り換えることで、連帯保証の責任は消滅することになります。
2)代わりの連帯保証人をたてる
安定収入がある親族や知人に、連帯保証人を代わってもらうことも考えられます。
3)住宅ローン相当分の不動産などを共同担保にする
住宅ローンに相当する一定以上の資産を持っていて、それを共同担保にする代わり、人による保証を外すものです。いざという時に貸付金額を回収できる担保があれば、金融機関は検討します。
(2) 共有名義や連帯保証人のままにしておくとどうなるのか?
離婚後も共有名義や連帯保証人のままだと、様々なトラブルの危険性があります。
よくあるトラブルとしては…
共有名義や連帯保証人であるため、ローンを滞納された場合の支払い義務や責任が心配。
家を売りたくても元夫や元妻が同意しない(条件や価格面、売却代金の分配など)。
これらの解決策として任意売却という方法があることをご承知おきください。売却価格が残っているローンの額より低かった(オーバーローン)としても、残余の借金は少しずつ返済することで着地をみることがほとんどです。
まとめ
夫婦で共有名義や連帯保証人になっている場合、離婚する際に思い切って家を売却することがより良い解決策。
しかし売却価格が残債より低かった(オーバーローン)場合は、ローン残高とのバランスを見極めてベストな対処法を選ぶうえで任意売却のことを学んでおくことが重要。
(参考)離婚ではなく相続の場合は?
主たる債務者が夫で連帯保証人が妻のケースの場合、夫が死亡した際、団体信用生命保険の適用が受けられない場合は、妻が支払うことになります。これは、相続放棄をしても支払い義務は消えません(そもそもローンの連帯保証人だから)。
離婚と住宅ローン問題 記事一覧
- ケース1 離婚するのですが住宅ローンの夫婦間の連帯保証人はどうなりますか?
- ケース2 離婚で住宅ローンの名義変更はできますか?
- ケース3 住宅ローンが残っている場合の離婚の財産分与はどうなりますか?
- ケース4 離婚することになり、住宅ローンの残債がある家の売却を考えています
- ケース5 離婚に伴う住宅ローン問題について相談したいのですが
- ケース6 離婚後、養育費で住宅ローンが払えず生活出来ません
- ケース7 離婚に伴う任意売却について
- ケース8 離婚して住宅ローンの残っている家に住み続ける場合について