任意売却のご相談をされる方で、特に大阪の方から多いケースは、「競売開始決定通知書が届いてからお電話をいただく」というケースです。
知ってはいたけれども、銀行が何も言ってこないから、そのままでも平気なのかとほっといた→結果、競売の申立をされてしまった、というパターンです。
もちろんお支払いをされたいというお気持ちがあるのも理解できますし、お支払が難しいから滞納をしているというご状況も理解できます。ですが、少し前の時点にてご相談いただくことは可能なことが多いはずです(競売開始後に初めて知られた方のケースは別ですが…)。そのご相談を早い段階にてご決断できるかどうかが、任意売却の販売活動を左右するといっても過言ではありません。
任意売却は、ご相談者様のご状況にもよりますが、基本的には
- 限られた期間の中で
- 金融機関が認める金額にて
- 買ってくれる人をみつけなければ解決できない
と、上記のようになっております。また、下記のMAPは大阪府全域を事例に取り上げましたが、同じ都市部であると思われていた大阪府でも、こんなにも事情が違っているのです。