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2023/03/20(公開: 2019/07/24)

住宅ローンの主債務者が自己破産した場合、連帯保証人は?

ご質問:『主債務者が自己破産すると、連帯保証人の自分はどうなりますか?』

答え:その借金は、すべて連帯保証人のみの責任となります(主債務者の破産前と状況は変わりません。ただ、債務者として取り残されるようなものです)。

自宅の購入のために住宅ローンを利用する。一家の収入のほとんどを稼ぐ夫が債務者となり、妻は連帯保証人となって住宅ローンの融資を受けるケースも数多あることでしょう。配偶者が連帯保証人となることを当然のように求めてくる金融機関も少なくありません。借りるときは”夫婦の家なのだし”と、特に何も考えずに契約してしまう人が多いのですが、このカップルが離婚するとなると、悩みの種になります。

特に離婚後、債務者である元配偶者が住宅ローンの返済を満足に行わなかった結果、元配偶者が自己破産を選んでしまった場合、連帯保証人にのしかかる責任も非常に重いものになります。
元配偶者が自己破産をしてしまったとき、連帯保証人はどうなってしまうのか、また、危機的な状況に陥ったときにはどのように対処していけば良いのか、ここではお伝えします。

『任意売却する際に考えるべき連帯保証人の影響とは』

①主債務者が自己破産をするとどうなるのか?

<自己破産の流れ>
1)士業への委任(司法書士や弁護士が各債権者に受任通知を送付)
2)債務者からの支払いと債権者からの連絡の停止
3)調査…債務者の財産や借入状況の調査
4)破産手続きの申し立て・開始
5)免責審尋・免責許可の決定
6)官報に氏名などが掲載される

※1)~4)の間に任意売却をすることが多い。

②連帯保証人や連帯債務者はどうなるのか?

債務者の自己破産で困るのは、連帯保証人です。”お鉢が回る”ため、保証した借金の請求がきます。多くは、一括返済請求を受けることになるはずです。
では、連帯保証人も自己破産しなくてはならないのか?と聞かれれば、それは必須ではありません。
多くは弁護士より、主債務者が自己破産した旨の連絡があります。

1)債務者変更を申し出てローンを引き継ぐ

ローンを引き継げるだけの資力や収入がある場合は、連帯保証人が一括返済請求を受けるに、ローンを借り換えらるよう段取りしてみましょう。理由は、一括返済請求を受けてしまうと、そのローンについては事故債権化していると見なされますし、期限までにその返済ができなければ、連帯保証人も信用情報に延滞履歴がつくからです。

2)一括返済をする

1)と2)が難しくても、自己破産したくない場合は、物件売却後の残債について、支払い交渉をかけることも可能です。

2-1.主債務者が自己破産をした場合、原則連帯保証人は一括返済請求を受ける

主債務者が自己破産を行っても、連帯保証人は返済義務はそのままです。自己破産は各人の手続きであるためです。連帯保証人への一括返済請求は、担保不動産(ローンを貸した家)を差し押さえる前にします。

2-2.連帯保証人が自己破産するかは自由

しかし、保証した借金を一度に返済できないからといって、連帯保証人まで自己破産しなくてはならないか、と問われれば『それは自分で決めることができる』のです。

③自己破産をしたくない

1)不動産は任意売却をする
2)債権者に支払い計画を交渉する

1)任意売却でできるだけ高く家を売却し、残る借金を減らしておきましょう。
2)今の生活状況を正確に報告し、『毎月この金額なら支払える。応じて欲しい。』と交渉します。
どのような返事や条件を示されるかは、債権者の判断次第ですが、厳しい条件を示された場合は、何度も交渉を重ねて妥結を図ってください。

④離婚時には不動産の処分をしておきましょう

離婚時に自宅が住宅ローンを残したままでかつ、その家が夫婦共有または、債務者と保証人の関係である場合は、できるだけ家は売却したほうが得策です。

離婚時家を売却すべき理由
1)離婚時の約束は”絵に描いた餅”になる可能性が高い
2)ローン契約違反状態になるケースが大多数
3)ローン完済まで支払い続けるのか不透明
4)完済または相続発生時に名義は所有権者のもの
5)ローン滞納、債務整理をしてもすぐに気づけず、対応が後手に回る

説明:
1)離婚時、「調停で和解案を作成した」、あるいは「離婚公正証書を公証役場で作成した」と、公的な文書を頼みの綱にする方が多いのですが、それは”その時の約束”でしかなく、守ってもらえなければ、対抗手段として、相手の給与や財産を差押える手続きが簡便になったり、調停や裁判の際に多少有利になるだけです。
よく、離婚を焦って、相手の言うがままに証書などを作成し、離婚後に職場を辞め、音信不通になるケースは意外と多いものです。

2)もし、夫が家の所有者かつローンの債務者である場合、夫がその家に住んでいなければ住宅ローンについて契約違反となります。たとえ、妻がローンの連帯保証人でも、家の所有権がない限り、住む権利があるとは言えないのです。

3)これもやはり、離婚時の約束が最後まで守られるのかどうか、という点に不安が残ります。人の意識というのは、時間とともに変化します。また、職業や収入、健康状態など状況が変わることも充分あり得る話です。住宅ローン購入時はまさか離婚など考えずに購入したのと同じく、離婚時の約束も将来の変化までは予測しようがありません。

4)幸いローンがすべて返しきれたとします。その時、元妻は他人ですから当然に所有者になるわけではありません。所有者が死亡した場合はなおさら相続人にはなり得ません(お子さんがいる場合は必ずお子さんが相続人の一人になります)。ただ、相手が再婚して、さらに子までなしていると、その配偶者と子が相続人となります。
よく、「ローンを完済したら、所有権は私(元妻)に渡す、と証書に書いて残しています!」と言う方がいます。それが実現できたとして、贈与税や所有権の移転費用は誰が出すのでしょう。その準備はできているでしょうか。

5)『離婚時、あれほどローン負担をすると言って、気持ちよく離婚公正証書まで作成した夫が、離婚後に自己破産を申請しました。』こんな話は枚挙にいとまがありません。
いくら共有名義の家であっても、一方が自己破産をし、その債務を共有者や連帯債務者が負担できない場合、その家は必ず処分されます。

いかがでしょうか。
住宅ローンが残ったまま離婚するが、ローンを相手に負担してもらいながら、生活環境を守るということがいかにリスクをはらんだものかお分かりいただけると思います。
任意売却したくても、できずに競売で終わる一番の原因が、「所有者や連帯保証人(連帯債務者)と連絡がつかない、あるいは同意が得られない」ことです。

※自己破産を考える際の注意点

不動産など、売れば一定以上の金額が見込める財産(家・車・保険の返戻金・宝石類など)は、弁護士など受任する先生が認める流れで処分しておきましょう。そうすれば、弁護士費用が節約できる可能性が高くなります。ただし、詐害行為で債権者から物言いがつくと、破産手続きの壁となったり、最悪は免責を認めてもらえなくなるので、注意が必要です。破産する際の流れについては、依頼先の弁護士または司法書士によく確認して進めましょう。

任意売却119番