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2023/03/20(公開: 2019/03/25)

最高裁判断:成年後見人は親族がふさわしい

最高裁判断:成年後見人は親族がふさわしい

 

参考外部リンク:
成年後見人には「親族が望ましい」 最高裁、考え方示す(朝日新聞デジタル有料記事)

 

<まとめ> 最高裁判所が「高齢者の後見人は、親族が就職するのが相応」との判断を示した。

2000年に成年後見制度が整備された。その頃は、本人の親族が後見人に選任されるケースが90%以上でした。
しかし、親族では不正が行われがち、とのことで、近年は現在親族以外が後見人として指名されるケースが増えました。その割合は、73.8%にも上ります(成年後見関係の概況:H29年度)。

親族が後見人になろうとしても、家庭裁判所が認めなければなれません。
後見人に選任されるのは司法書士、弁護士、社会福祉士などですが、やはり報酬を払う必要があります。年金受給額の低い人の場合、後見人を立てることが厳しいのです。

今回の最高裁判所の考えは、これまでの成年後見制度を大きく変えることになります。

任意後見制度を活用しよう!

任意後見制度とは、自身に判断能力があるうちに、あらかじめ後見人を誰にするか、決めておくしくみです。もしも自分のことが自分で判断できなくなったとき、だれに・どんなことを依頼するのかを指名・指定するものです。

「任意後見契約書」は、公証人によって作成される公正証書という公文書で作成しなければなりません。

将来の財産管理や身の回りの世話、死後の事務委任など、範囲を限定して依頼することができます。後見人となった人は、契約(依頼)に基づき、財産管理や療養看護に関する法律行為を行うことができます。

なお、委任できない行為もありますので、詳細は家庭裁判所や公証役場に確認しておきましょう。

任意売却119番