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▼自己破産をお考えの方▼

自己破産をすればどうせ自宅は処分されることになるのだから、その前にわざわざ自分で売りに出す努力をする意味はない、という声を時々伺います。
自己破産する際には管財人によって自宅は換価処分されるのですから、このご意見は必ずしも間違いではありません。
しかし、自宅を持つ人が自己破産するには、少なく見積もっても20〜50万円程度を予納金としておさめなければなりませんし、この他に代理人の報酬も必要になります。経済的に行き詰まっている状況で、これは大変な負担です。
また、自己破産をするか否かに関わらず、競売になると、物件所有者にとっては何のメリットもありません。

任意売却には、下記のようなメリットが競売に比べ多くあります。

  1. 手元に資金が残る競売よりも高値で売れる可能性が高い
  2. 残債務が減る
  3. 自分の意思で売り出すことができる
  4. 近所に知られず解決可能
  5. 現金費用がゼロ(書類代数千円程度を除く)
  6. 新しい生活を気持ち良く再スタートできる

家を手放すという結果は同じですが、何も残らない競売を選択されるよりも、多少でも残らせるためのご選択をお勧めしております。

自己破産を選択するか否かはその本人の意思や弁護士さん等の勧め方にもよります。100億円借金があっても自己破産していない方もいますし、300万円の借金で自己破産する方もいます。

また、破産管財人を選出した段階でも、まだ競売にて入札されていなければ、自己破産を免れるケースも多々ありますので、自己破産を避けたいという方は、お問い合わせいただく価値は大いにあるでしょう。
それに、住宅ローン以外に借金がないとしたら、どうしても自己破産までしなくても良い場合もあるでしょう。

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