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住宅ローンの連帯保証人から外れる方法

離婚したら、住宅ローンの連帯保証人から外れますか?
「離婚して他人となったが、ローンはそのまま」のリスク

離婚で連帯保証人を外れることはできません。

法律上他人となっても、それまでの契約には何ら影響は及びません。そのため、離婚後自動的に連帯保証人が外れることはないのです。

旧姓に戻っても再婚をしても、それは同じです。理由は、契約内容に個人の状況は関係ないからです。だからといって、契約してしまった以上、どうしようもないのか?と聞かれれば、そうとは限りません。

★連帯保証人から外れる方法はあるのか?

実務上では連帯保証人を外れたり、変更するのはかなり難しいとお考えください。過去、連帯保証人の死亡以外で変更や解除ができたケースは、非常に少ないのが実情です。
それでもないわけではないので、以下、一縷の望みをかけて交渉する手立てのご案内します。

なお、私たち任意売却119番は、任意売却、つまり『ローンは払えないが、競売は避けて、家を売却したい』方のためのサポート窓口です。そのため、連帯保証人解除についてのサポートやご案内は致しかねます。

各金融機関が個別に判断することなので、まずは金融機関に”どうすれば、連帯保証人を解除あるいは変更ができるのか?”と、直接確認していただくほかないのです。

では、考えられる交渉内容を案内していきます。

1)ローンを完済する
2)売却して債務をなくす
3)ローンを借り換える
4)連帯保証人の変更交渉
5)主債務者の与信向上
6)他の担保を差し入れる

<説明>

1)ローンを完済する…借金を一括で返済します。債務自体がなくなるので、当然債務者および保証人が存在しません。所有権は名義人のままです。

2)売却して債務をなくす…これも1)とほぼ同じですが、違うのは、ローン残高と売却額の差額を一括で補填すること、所有者が変わる点です。

3)ローンを借り換える…1)2)ができない場合は、その物件に今後も住む人名義でローンを他銀行で借り換え、保証人をつけない契約、あるいはほかの方を保証人とするものです。

4)連帯保証人の変更交渉…連帯保証人の交替です。一般には、連帯保証人が亡くなった場合などで、金融機関から代わりの方を立てるよう言われない限りは、簡単に応じてもらえません。ただ、それまでの連帯保証人より収入や資産で上回っている人がいいのは確かです。もちろん代わってくれる方に事前に同意を得ておく必要があります。

5)主債務者の与信(お金に関する信用)力を向上させる…要は、”保証人など居なくても大丈夫です”という状態にするのです。
例:昇給、栄転や転職に伴う増収、副業などで申告収入を上げれば、金融機関も検討する可能性がないとは言えないでしょう。

6)他の担保を差し入れる…連帯保証人に代わって、差押える物件や繰り上げ返済あるいは担保預金などを差し入れます。連帯保証人より確実性の高い物件や財産があるならば、金融機関にとっては悪い話ではないはずです。

「連帯保証人」の終わらない悪夢

連帯保証人というのは、全くメリットのない立場です。
借りていない金を一円すら使っていなくても、支払いの責任は、その金を使った主債務者と同じです。主債務者がいるから、連帯保証人は”従”の関係だ、連帯保証人は請求が後回しだ、と思う方がいます。しかし、それは正しくありません。

A.催告の抗弁権がない
債権者は、主債務者および連帯保証人どちらでも好きなほうに返済を請求することができます。連帯保証人はあくまでも「保証」をしているので、契約した本人が支払いができなくなった場合だけ請求されると思われがちですが、実はどちらにでも請求ができ、連帯保証人に「契約者に請求してください」のような主張する権利はありませんし、認められません。

B.検索の抗弁権がない
『主債務者には資産や収入がある。だから主債務者の財産や収入を先に差押えてください』と主張する権利がないのです。
つまり、主債務者が”踏み倒し”をすると、その借金はそのまま連帯保証人にお鉢が回ってきます。ただ、金融機関も主債務者の財産を把握していれば、それらは差押えていきます。それでも連帯保証人は安穏としていられません。

C.分別の利益がない
これは、”借金の責任が割り勘できない”という意味です。
連帯保証人が複数名いる場合でも、その一人一人が債務の全額を保証しないとけないということです。

「連帯保証人」はまさに、主債務者と一蓮托生の関係です。そのリスクをよく知らないまま、夫や親族、知人の保証人になって、あとあと飛んでもないトラブルに巻き込まれる方がたくさんいます。
周囲の人が、連帯保証人になることを頼まれた、と聞いたら是非、上記のリスクを教えてください。

なお、2020年をめどには法改正により、金銭の保証人となる個人は、公正証書でその意思表示をするようになる見込みです。

法務省:民法改正

そもそも、主債務者だけでは心もとなく、連帯保証人を立てないと貸せないのであれば、審査を通さない金融機関の姿勢も期待したいところではあります。